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二十歳前傷病とは、初診日が20歳より前となる障害に対しても、障害年金を受給できるように、特別に用意された制度です。
そもそも障害年金とは、年金制度の一環、つまり年金に加入し、支払いを続けていることが支給の大前提なのです。
しかし、20歳前に障害を発症した場合、年金制度に加入する前ですから、原則としては障害年金の支給対象外になってしまいます。
(20歳の前から、例えば高校卒業後から就業して年金を払っている場合は、通常の手続きで受給できます。)
そこで、特例という形で、20歳前に発症(初診)した場合でも、障害年金を受け取れるよう制度化されました。
この制度のポイントは、20歳前に初診日があること、そして、20歳以後に障害年金を請求し受給することができるという点です。
注意したいのは20歳になって受給資格を得たからといって、国や医療機関から連絡が来るわけではないということです。
自分で判断し、準備し、申請する必要があります。
まだ年齢的にも若く、通常の年金すらこれから払い始める時期に、いきなり障害年金の請求手続きをするといっても、イメージが湧きませんよね。
手続きも決して簡単ではありません。
両親など周囲の大人のアドバイスを受けた上で、手続きを行いましょう。
なお、受給資格があるかどうかは、最寄りの年金事務所、市区町村、治療を受けた医療機関や所属している患者会、利用している就労支援施設などで確認することが可能です。
この20歳前傷病は、大きく2つのケースが考えられます。
思わぬ大きな怪我や病気で障害を負ってしまったケースと、先天的な障害などで幼少の頃から障害を抱えていたケースです。
どちらも障害年金の受給対象となるわけですが、後者のケースでは初診日の確定が難しい場合があります。
障害年金の申請には初診日の証明が必要ですが、ごく幼い頃に初診した場合には診断書などが残っていないケースが多いのです。
そのような場合には「第三者証明」という救済制度も設けられています。
年金の申請者とは直接利害関係を持たない第三者が、初診日を保証することで診断書などの初診日を証明する資料がなくても請求が認められるのです。
かつてはこの第三者証明は複数用意する必要がありましたが、平成27年の改正以降、医師、看護師、その他医療従事者が第三者証明を担当する場合には1名でも認められるようになっています。
このように、二十歳前傷病とは年金を支払っていないにも関わらず、障害年金の支給を受けることができる制度です。
簡単に言えば生涯によってその後の仕事に支障が生じたり、収入が低くなるといったデメリットを補うための制度です。
そのため、収入環境によって支給が制限されることもあります。
扶養している家族の有無などに環境に合わせて制限所得額が設けられており、それを上回った場合には半額支給停止、もしくは全額支給停止となります。
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