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特別障害給付金制度とは2005年に施行された制度で、国民年金制度の改正が行われたために、当時、国民年金保険に加入しておらず、障害年金を受給できない人に対する救済制度です。
特別障害給付金の支給対象となる人は、次の2の条件のうち、いずれかを満たす人です。
第1は、1991年3月より以前に、国民年金の加入対象だった学生。
第2は、1986年3月より以前に国民年金保険の加入対象であった人の配偶者で、国民年金保険に加入していなかった期間に初診日があり、現在、障害年金の1級及び2級に相当する障害がある人です。
ただし65歳以下の人に限られるため、65歳の誕生日の前日までに認定を受けなければいけません。
さらに、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給が可能な人も支給対象外となります。
第1の条件の目安は当時、大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校の昼間部に在学していた人。
1986年4月から1991年3月までは、専修学校や一部の各種学校の学生も対象となる可能性があります。
第2の条件の目安は、厚生年金保険、共済組合などの加入者の配偶者。国会議員や地方議会議員の配偶者などが対象となる可能性があります。
障害基礎年金1級の場合、2016年度の基本月額は5万1,450円です。
2級の場合は、4万1,160円です。
特別障害給付金の支給額は、物価の変動などを考慮するため、毎年度支給額の見直しが行われます。
本人にある程度の所得がある場合、支給されなかったり半額しか支給されないことがあります。
また、老齢年金や遺族年金、労災補償などを受給している場合は、その分を差し引いた額が支給されます。
請求に必要な書類はたくさんありますが、基本となるのが次の7つです。
これらに加え、当時学生であった人は、住民票など生年月日が証明できるものか戸籍抄本、在学証明書、在学していたことを学校に確認するための委任状が必要です。
また当時、年金の加入対象者の配偶者だった人は、住民票など生年月日が証明できるものか戸籍抄本、初診日における配偶者の年金加入や受給状況を証明する書類が必要です。
提出する書類が多いのですが、厚生労働省では書類が全てそろわなくても、なるべく早目に特別障害給付金の請求書を提出してほしいと呼びかけています。
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