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「障がい者手帳」と障害年金制度上の「障がい者」との違いとは?

障害年金制度の解説

障がい者手帳と障害年金とは名前が似ているので、同じような制度だと思っている人も多いのですが、実はまったく別の制度です。

障がい者手帳の障がい者とは?

障がい者手帳は身体障害者福祉法や精神保健福祉法によって定められた障害のある人に対して、都道府県知事、指定都市市長、中核市市長が交付する手帳です。

住んでいる自治体の役所や福祉事務支所などに診断書など必要な書類を提出して、障がい者手帳の交付を申請し、認定基準を満たしている場合、取得できます。

身体障がい者手帳では障がいの程度によって、障がいの度合いの重い順に1級から7級までに区分されており、6級以上の人に手帳が渡されます。

これらの等級基準は身体障害者福祉法で決められており、それぞれの障害に対して細かい基準が設けられており、等級によって受けられるサービスが異なります。

障がい者手帳は医療費の給付や、必要な補助具の支給、公共料金や交通費の割引きなど、さまざまな福祉サービスを受けるときに必要な証明書です。

障害年金制度上の障がい者とは?

障害年金は厚生労働省から委託された、日本年金機構が運営している公的年金です。

住んでいる自治体の役所に年金請求書など必要な書類を提出して、請求申請を行います。

障害年金制度で規定される障がい者とは、国民年金の加入者に対して、ケガや病気などで障害が残った人に支払われる給付金の対象者です。

障がいの重さによって1級、2級、3級と分けられており、1級は常に安静、介護が必要な状態です。2級は安静にして介護も受けるが、ベッド周り以外での行動も可能な状態です。

3級は障害によって仕事に支障をきたす状態の人が対象となります。

障がい者手帳と障害年金の両方が受けられる

障がい者手帳と障害年金は別の制度ですから、両方に申請を行って、それぞれのサービスを受けることができます。

たとえば糖尿病で人工透析を受けている場合、障がい者手帳では症状によって等級は変わるものの、透析費用の一部援助が受けられます。

一方の障害年金の場合は、人工透析を受けている場合、一般的に2級に指定され、年間78万100円の年金が支給されます。

人工透析は定期的に受けなければいけないので、医療費負担は相当なものになります。

障がい者手帳だけでなく、障害年金の支給も受けることをおすすめします。

このようにさまざまな障害に対して、障がい者手帳と障害年金が利用できます。

しかし両者の認定基準は異なります。

身体障がい者手帳が1級だからといって、障害年金が1級になるとは限らないので注意しましょう。(2016年4月時点の情報です)

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