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障害年金と所得制限について

障害年金制度の解説

障害年金には所得制限があるのでしょうか?

見ていきましょう。

障害年金とは、障害年金は病気やケガで障害が残った人で、日常生活や仕事に支障をきたして、正常な生活が送れなくなった人に支給される年金制度です。

国民年金の加入者が、医師の診療を受けた病気やけがで、法令で決められた障害等級に該当する症状がある期間に、障害基礎年金が支給されます。

障害年金を受けられる人

障害年金は支給要件を満たしていないと、受けることができません。

その要件とは、国民年金に加入している期間に、医師の初診を受け、一定の障害の状態にあることです。

また、国民年金保険の支払い状況も要件となっており、初診日の前日の時点で、初診した月の前々月までの国民年金の加入期間の2/3以上の期間で、保険料を納付(免除でも可能)していること。

あるいは、初診日に65歳未満で、初診した月の前々月までの1年間に、保険料の未納がなければ認められます。

障害認定される時期

医師の初診を受けてから1年6か月が経過しても障害が残っているか、65歳になるまでの期間に障害が発生したときが認定日となります。

また人工透析を受けている場合は、透析を初めた日から3か月後。

人工骨頭や人工関節を入れた場合は、その日になります。

心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器、人工弁の装着では、装着日です。

人工こう門の造設、尿路変更術を受けた場合は、施術の6か月後になります。

新膀胱の造設は、造設した日。

切断や離断による肢体の障害は、切断または離断をした日です。

喉頭全摘出は、全摘出した日。在宅酸素療法の場合は、在宅酸素療法を開始した日となっています。

支給される年金額は、1級が97万5,125円、2級が78万100円です。

ただし子どもがいる場合は、第1子と第2子でそれぞれ22万4,500円、第3子以降でそれぞれ7万4,800円の加算があります。

障害年金の所得制限

障害年金は所得の高い人でも受けられますが、20歳未満のケガや病気による障害で年金を受ける場合のみ所得制限が設けられています。

これは未成年は国民年金保険料を支払っていないための措置です。

所得制限では、2人世帯の場合、年収が398万4,000円以下の人は全額支給されますが、それを超える場合は、年金額が半額しか支給されません。

さらに年収が500万1,000円を超える場合は、障害年金は支払われないという制限が設けられています。

2人世帯から扶養家族が1人増えるごとに、所得制限枠が38万円ずつ拡大されます。

1人世帯では年収が360万4,000円を超えると、年金額は半額になり、462万1,000千円を超えると年金は支給されません。(2016年4月時点の情報です)

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