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障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があります。
これらの障害年金が支給停止になるのは、障害状態確認届に基づいて障害が改善されたと判断された場合です。
障害状態確認届は1~5年ごとに提出しますが、診断書の数値などで障害の程度が非該当となった場合に障害年金の支給が停止されます。
障害年金が支給停止になるもう一つのケースは、傷害者年金を受け取っている人が労働基準法の障害補償を受ける場合で、この場合には6年間、支給停止になります。
また、障害厚生年金のみが支給停止になるケースとしては、その障害厚生年金と同じ支給理由で、障害共済年金の受給を受ける時です。
1人1年金なので、両方受けることはできないわけです。選択受給なので、障害厚生年金か障害共済年金のどちらかを選びます。
なお、認定には有期認定と永久認定がありますが、有期認定の場合は障害状態確認届を定期的に出し、それにより支給停止になった場合でも、その後症状が悪化した場合には支給停止事由消滅届を提出することで、再び支給を受けることができるようになります。
また、支給停止に納得いかない場合は、審査請求を行いながら支給停止事由消滅届を出して支給を求めることが可能です。
支給が停止された実際の例として、提出した診断書の重要項目に書き漏れがあり正常とみなされた、一人暮らしであるため日常生活ができると判断された、長く働いているから問題ないとみなされたなどのケースがあります。
このような場合には、主治医に診断書を書きなおしてもらい、審査請求をする必要があります。
永久認定の場合は、障害状態確認届を提出する必要はありません。
手足の切断や人工関節、70歳以上で人工透析をしている方などの場合は永久認定されます。
ただし、症状が悪化して等級が重度になった場合には、更新しないと等級が軽度のままになってしまいますから、状況によっては更新手続きが必要となります。
有期認定の場合は、障害年金が支給停止になったとしても、受給権が失われるわれるわけではないので、手続きをして認められれば再び受給できるようになります。
ただし、併合認定が行われたときや本人が死亡した際には受給権が消滅、つまり失権します。
また、障害厚生年金の障害等級3級でない人が65歳になったときも失権となります。
65歳になった時点で、障害等級3級に該当しなくなってまだ3年経っていない場合は、3年たった時に受給権が無くなります。
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