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障害年金を受給できるか否か、保険料納付期間などの算定において、重要なポイントとなるのが、「初診日」です。
初診日とは、その障害の原因となった病気(精神病含む)や、けがについて、初めて医者又は歯科医師等から診察を受けた日(病院にかかった日)を言います。実際に疾病にかかった日ではありません。
障害年金の恩恵を受けるためには、当然ながら年金を納めておく必要があります。
具体的には、
支払い期間の3分の2以上(免除期間を含む)納付しているか、
若しくは、
過去1年間滞納することなく納付しているかのどちらかを満たしている、
必要があります。
この支払い期間の算定基準日となるのが「初診日」です。年金に滞納がある場合、初診日次第では、受給資格を満たせなくなったり、受給金額に大きな差が出てしまうこともあるのです。
※国民年金加入直後に初診日があった場合など、年齢的に納付期間を満たせない場合には例外として扱われます。
この初診日に関しては「いつの時点が初診日に当たるのか」が大きな問題となります。
「初診日=障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日」となっていますが、この日が、必ずしもはっきり判明するとは限りません。
たとえば、初診の際には病名が確定しておらず、検査、診察を重ねて行く上で病名が確定するといったことはよくあります。
何度も転院して診察・治療を受けるケースでは、原則として、最初の病院で診察を受けた日が初診日となります。
途中で治癒したものの、その後、再発。障害を負ってしまった場合には、再発した際に診察を受けた日が初診日です。
健康診断などによって傷病が判明した場合には、原則として、健康診断を行った日を初診日とすることはできません。これについては余地が残されていないわけではありませんが、基本的には病院に掛かった日になります。
事故や怪我でまず接骨院や骨接ぎ・鍼灸院等で診察を受けた場合。これらは初診日には該当しません。
あくまでも、医師(あるいは歯科医)の診察を受けた日が対象となります。
病気によって特例が設けられていることもあります。
例えば、じん肺症ではじん肺と診断された日になりますし、先天性の知的障害の場合は出生日、発達障害の場合には自覚症状があって最初に診療を受けた日が初診日になります。
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