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障害年金は基礎年金、厚生年金ともに、制度が定めた条件を満たした上ではじめて受給することができる制度です。
年金制度に含まれている制度なのですから誰でも加入できると思われがちですが、支給されるための条件や金額などが年齢や保険料の納付期間などによって異なってくるのです。
基本的には、
この3点が制度の加入要件の基本となります。
その上で、年齢や年金の種類などによって受給金額や条件が異なってきます。とくに難しい点はありませんが、手続きの際に不備がないよう、最低限の知識は踏まえておく必要があるでしょう。
まず一定の障害の状態にあること。
当然のように思えますが、治療やリハビリによって回復した場合には継続して年金は受け取れず、一時金の支給となります。
それから年齢による違い。
基礎年金では原則として国民年金に加入している期間、つまり、20歳以上60歳未満(60歳以上だと任意加入)の間に初診日があった場合となります。
厚生年金の場合はこうした年齢は問題にはならず、20歳未満でも支給されます。
なお、20歳未満の障害年金に関しては、べつに「20歳前障害年金」という制度が設けられています。
60歳以上の場合は老齢厚生年金による年金もあるので、この点も確認しておくとよいでしょう。
さらに障害の状態に関しても確認しておきましょう。
初診日から1年6ヵ月以上が経過した段階で障害があること、もしくは、65歳に達するまでに障害状態になった場合に、制度加入要件を満たすことになります。
障害の内容に関しては状態によってさまざまな条件が設けられていますが、その中には障害と判定される日の判断が難しいものもあるため、具体的な目安を設けている疾病もあります。
たとえば、
人工透析を受けている場合には、はじめて受けた日から3ヵ月以上経過していること
在宅酸素療法を受けている場合にはその治療を開始した日
などです。
そして先に挙げた20歳前障害年金については、所得制限も設けられています。
この制度では、年金を支払っていない段階で障害年金の支給を受ける形となるため、世帯収入による制限が設けられています。
この制限は2つの段階に分かれており、398.4万円を超える場合には半額分の支給を停止、500.1万円を超える場合には全額の支給が停止となります。
これはあくまで「所得」ですから、条件を満たしているかどうか、どれぐらい受け取ることができるかを予め確認しておく方がよさそうです。
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