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障害年金の受給申請を行う際、
「第三者証明」
というものが必要になるケースもあります。
これは、特殊なケースではありますが、
「障害の状況を証明できずに障害年金を受給できない恐れがある20歳前傷病の救済」
のために、設けられた制度です。
障害基礎年金を請求する際には初診日が確認できる書類を添付する必要がありますが、20歳前傷病では、初診日が古すぎて書類を用意できないケースもあります。
そんな場合には証明ができなくなってしまうわけですが、その救済手段として、第三者が当時の状況を確認・証明する書類を用意することで、代用できるのです。
この制度は第三者なら誰でもよいというわけではありません。
書類を作成すれば必ず認められるというわけではないのです。
いくつのか条件をクリアしたうえで、書類が状況を説明するに足る内容であると判断された場合にはじめて第三者証明と認められます。
まず基本条件として、
が必要になります。
一人ではなく、複数の人間が同じ状況を確認し、それを証明できることが絶対条件です。一人だけだと、どうしても記憶違いなども含めて、信用性に欠けてしまうというのがその理由です。
第三者として認められる範囲とは病院長、事業主、施設長、隣人、民生委員などとなっています。
この条件を満たした上で、第三者として初診日の状況を証明してくれる人物を複数人、用意する必要があるわけです。
どのような形で、どういったことを証明するのか?
証明する内容に関しては、第三者証明の書類を作成する際の「記載事項」で定められています。
以下、記載事項について解説します。
まず申立人の基本情報。これは氏名や現住所などのほか障害年金の請求者との関係も含まれます。
次に、初診の年月日について。日にちはもちろん、傷病の名前、診察を受けた医療機関と診療科の名前、医療機関の所在地なども含みます。
そしてもうひとつが発病から初診まで請求者がどのような容態だったのか、健康状態や症状、日常生活への影響などを記載します。
また、第三者がどうしてそうした状況を知りえる立場だったのか、経緯も含めて、できるだけ詳しく説明することになっています。
こうした厳密なルールをクリアしたうえではじめて正式な書類として認可されるのが第三者証明です。
平成27年には内容が一部変更され、請求者を直接診た医師や看護師が第三者になった場合には複数人分、用意する必要がなくなりました。
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