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障害等級と主な疾病

障害年金制度の解説

障害年金は、障害等級によって支給金額に違いが出てきます。

障害が重ければ重いほど支給額が多くなります。

この等級は基礎年金、厚生年金ごとに異なっており、前者は1級と2級の2段階、後者は1~3級の3段階に分けられます。

基礎年金では、原則として1級が2級の1.25倍の支給額、厚生年金では1級は2級の1.25倍、3級は2級に比べて3分の1程度の支給額になります。

障害が重ければ重いほど等級が高くなるわけですが、どのような判断で等級が決められるのか、ある程度の基準が設けられています。

等級の目安となる主な疾病や障害の程度

等級の目安となる主な疾病や障害の程度を把握しておけば、申請する際にどの等級に判定されるのか、どの程度の年金を受け取れるのかを確認することができます。

代表的な病気では、

  • うつ病
  • アルツハイマー病
  • 狭心症
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • てんかん
  • 筋緊張性ジストロフィー
  • 脳梗塞
  • がん
  • 慢性腎不全
  • 慢性関節リウマチ
  • 統合失調症
  • 卵巣腫瘍
  • 脳性まひ

などが挙げられます。

ただし、疾病の種類で等級が決まるのではなく、あくまでも「障害の状態・度合い」によって決まるため、その辺についての基準も知っておく必要があります。

いくつか例を挙げてみます。

目の等級

視力の程度で判断されます。

厚生年金の3級では両目の視力が0.1以下にまで低下してしまったケース、2級では両目の視力の合計が0.05以上0.08以上で日常生活に著しい制限を受けてしまうケース、そして1級は両目の視力の合計が0.04以下のケースとなります。

上肢の等級

上肢の等級では、

厚生年金の3級で、

「親指、人差し指を失ったもの、一上肢の3指以上を失ったもの」
「一上肢の3大関節のうち2関節の用を廃したもの」

など。

2級が、

「両上肢のおや指及び人差し指、または中指を欠くもの」
「一上肢の機能に対し、著しい障害を持つもの」
「一上肢の全ての指を欠くもの」

となります。

1級は、

「両上肢の機能に著しい障害を有するもの」
「両上肢における全ての指の機能に対し、著しい障害を持つもの」

などとなります。

下肢の等級

下肢では厚生年金の3級で、

「一下肢における3大関節のなかで、2関節が用を廃したもの」
「身体の機能に労働が明らかな制限を受ける状態、もしくは労働に対して明らかに制限を加えることが必要な程度の障害」

など。

2級では、

「両下肢における全ての指をかくもの」

など、

1級では、

「両方の下肢の機能において著しい障害を持つもの」

などとなります。

その他

脳梗塞や筋萎縮性側索硬化症のように1級に認定されることが多い疾病もあれば、うつ病のように症状によって2級・3級と分かれることがある疾病もあるので注意したいところです。

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