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受け取れる金額によって本人の生活はもちろんのこと、家族の生活にも大きな影響を及ぼします障害年金。
障害年金額はどのように規定されているのでしょうか。
障害の重度(等級)、子どもの数、国民年金・厚生年金の違いによって、受給額は異なります。
障害年金額の算定にあたっては3つのポイントがあります。
では、それぞれ見てまいりましょう。
障害年金の額の計算方法は、その障害の状態によって異なります。
障害基礎年金1級と障害基礎年金2級の2段階があり、より重い障害基礎年金1級の方が受給額が多くなっています。
2級の780,100円が基本となります。
1級は障害基礎年金2級の1.25倍、975,100円が基本の受給額となります。
障害年金の受給金額例として、まずこの2つの数字を覚えておきましょう。
もうひとつ重要な条件となるのが子供の数。
子供が多くいる人ほど需給金額が加算されていきます。
この条件では子供が1~2人の場合と、3人以上で金額が異なってきます。
まず1~2人の場合は1人につき224,500円が上記の基本受給額に加算されます。
2人いれば449,000円ですね。
3人以上いる場合には、この分に加えて、3人目以降が1人につき74,800円と、約3分の1の金額となるので注意が必要です。
3人いれば、523,800円
4人だと、598,600円が加算されます。
※この場合の「子供」とは18歳(高校を卒業するまで)か、障害等級1級もしくは2級の19歳までの子供という条件があります。
こちらは定額ではなく、厚生年金に加入していた期間や受け取っていた給与の金額、つまり、支払っていた保険料の額によって違いが出てきます。
1~3級までの等級があり、1級は報酬比例の年金額×1.25に障害基礎年金1級を加えた額、そして、2級の場合は報酬比例の年金額に障害基礎年金2級を加えた額、3級の場合は報酬比例の年金額です。
3級の最低保障額は585,100円です。
なお、これらの金額に加えて、配偶者加算(224,500円)や一時金として支給される障害手当金も支給されます。
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