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障害年金受給までの流れ

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まず、障害の種類や内容、傷病名の確認、さらに、初診日にどの年金に加入していたのかといった、基本事項の確認を行います。

医師から診断書を受け取る際には、提出書類として相応しい条件を満たしているかどうかも確認しておきましょう。

呼吸器系疾患におけるレントゲンフィルムなど、診断書以外に添付が必要なものもあります。

障害年金に関して詳しい医師なら、診断書の作成だけに留まらず幅広くアドバイスをしてもらうことができるため、相談してみるのもよいかもしれません。

申請書類の準備をしよう

医師から受け取った診断書をもとに病歴・就労状況等申立書を作成します。

発病以降の経過や受診状況、治療環境や経過、労働や日常生活にどのような影響が生じているかといった点を、できるだけ詳細に記入しましょう。

障害年金の裁定請求を行う。

診断書、病歴・就労状況等申立書のほか戸籍謄本、年金手帳、預金通帳、印鑑などが必要です。

住民票や配偶者の所得証明書、年金手帳などが必要になることもあります。

この点は配偶者や子供がいるかどうかによって異なるので、事前に確認しておきましょう。

最後に、年金裁定請求書を作成、お近くの年金事務所又はお住まいの市区町村役場に提出します。

ちょっとした記入漏れや間違いも補正の対象となりますが、正確に記入しましょう。

申請までに、窓口で事前相談を受けれます。

積極的に利用しましょう。

紹介した書類の中には、難易度の高いものもありますが、根気よく、窓口に通って、書類を作り、収集すれば、ご自身でできない手続きではありません。

問題がなければ裁定が行われ、申請日から3ヵ月程度のちに判定が出ます。障害認定が下りると、年金証書・年金決定通知書などが役所から郵送されてきます。これらの書類が届いてから、約1~2ヶ月後に、実際に年金の振込が始まります。

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