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障害年金はどんな人がもらえるのか、見ていきましょう。
2つのポイントがあります。
1.障害の程度
と、
2. 年金を受け取るための条件を満たしているか
どうかです。
年金制度の一環として設けられているものですから、当然ですが、年金保険料を支払っていることが大前提となります。
ひとつ目のポイントは、障害の等級です。
障害年金には、基礎年金で1級と2級、厚生年金の場合は1級と2級、さらに3級の等級があります。
障害の程度によって等級が定められ、等級に基づいて年金額が決められています。
当然、障害が重ければ重いほど支給額が多くなります。
等級は病気の種類によって画一的に定められているわけではありません。
△△の病気になったから〇級に認定される、といった基準はありません。
あくまでも。障害がどの程度、重度かによって決まるのです。
同じ病気でも、障害が重い場合もあれば、比較的軽度で、治療すれば完治する場合もあります。
この障害の種類は、目・耳、言語障害、腎臓・肝臓・心臓など臓器の障害、気管支、血液、神経などの障害、さらには精神障害、血液、糖尿病、高血圧、エイズなど幅広く設定されています。
年金滞納の有無が大きなポイントになります。
(1)初診日が入る月の前々月までの間に、3分の2以上の期間年金保険料を納付していること(これには免除期間も含まれます)。
(2)初診日の前の日が属する月の前々月からさかのぼって1年間の間年金保険料をすべて支払っていること。
上記のいずれかに該当している必要があります。
このように、条件を満たすだけの年金の納付実績があること、等級の認定範囲内となる障害を負っていることが障害年金を受け取るための基本条件となります。
なお、等級に満たない障害や治療によって回復が見られた場合には、障害手当金という一時金が支給される制度も設けられています。
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