障害年金制度ポータルサイト。請求手続きの流れ、障害年金対象者とは?社会保険労務士などの障害年金請求の専門家紹介も行っています。
年金といえば、65歳以上から受給が可能となる老齢基礎年金のイメージが強いのですが、その他に、「障害年金」という制度があります。
障害年金とは、障害(身体的・精神的疾病)によって就労、及び、日常生活に支障をきたすようになってしまった場合に、毎月、年金という形で生活資金を受け取ることができる制度です。
この障害年金も、大きく分けて3つの種類があります。
国民年金に加入している人が給付を受け取ることができます。主に自営業者や専業主婦などが該当します。年金制度の1階部分と呼ばれることもあります。
会社員・サラリーマンなどが加入している人が給付を受けとることができます。基礎年金の上に厚生年金が乗っかっているとイメージしてもらうと分かりやすいと思います。年金制度の2階部分です。
上記の2つに加えて、公務員が加入する共済組合による障害共済年金もあります。
障害基礎年金 < 障害厚生年金 < 障害共済年金 と覚えておいてください。
※障がい基礎年金と障がい厚生年金、どちらに該当するかで、受給条件や受給額に大きな違いがあります。
年金保険料を納付している必要があります。
この点は、65歳から支給が開始される老齢基礎年金と原則として同じです。
ただ、老齢基礎年金とは、納付条件が異なります。
初診日が該当する月の前々月までの期間で3分の2以上納付しているか、
もしくは、
初診日の前日が該当する月の前々月から過去1年間の間すべて納付しているか、
のどちらかを満たす必要があります。
通常の年金よりもややハードルが低いといえるでしょう。
障害年金の受給額を決める上での等級が設けられています。
障害の重さによって等級が決められ、受給額が決定されます。
基礎年金では1級、2級の2段階、厚生年金では1級~3級の3段階の等級が設定されています。
どちらも、1級は2級の1.25倍の受給額となります。
なお、受給額は基礎年金では2級が780,100円と定額となっているのに対し、厚生年金では加入していた期間やこれまで支払ってきた保険料の額によって変化します。
さらに基礎年金の場合は子供がいる場合、厚生年金の場合は配偶者・子供がいる場合に加算されるケースもあります。
障害を負ったら自動的に支給を受けられるわけではなく、申請を行う必要があります。
申請には、障害年金裁定請求書や病歴・就労状況申立書といった書類の作成のほか、医師による診断書なども必要になります。
申請は簡単ではありませんが、公的機関である年金事務所窓口で相談も可能ですし、民間の支援センターなどがあります。
国家資格者である社会保険労務士も申請代理が可能で、社会保険のプロフェッショナルです。積極的に活用しましょう。
国民年金加入者であれば、誰でも活用できる制度です。
万一の時には是非とも役立てたい制度です。
Copyright(C) 2024 障害年金ドットコム All rights reserved.