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【わかりやすく解説】障がい者就職・転職の基礎知識

近年の障がい者の雇用者数は、増加傾向にあります。

障がい者にとっても働きやすい労働環境が整備されつつあるなか、より良い条件や待遇を希望して、転職を始める障がい者も増えています。

今回は障がい者が企業に就職・転職する際のポイントや、利用することができる支援制度などについてご紹介します。

障害年金もらいながら働くことは可能なのか?

障害年金は働きながらでも受給したり申請することが可能です。

ただし、症状によっては審査が通りにくくなったり、途中で受給が停止されることもあるため、注意が必要です。

障害年金は障害者手帳とは違い、等級が1~3級の3段階に分けられています。

障害年金を受け取りながら働いている人の多くは、障害年金3級に認定されていることが一般的です。

障害年金3級の認定基準は、「労働に著しい制限を受けていること」が条件です。そのため、労働している場合でも、労働中の作業や通勤方法に制限を受けている状態であれば、障害年金を受け取る資格があることになります。

また、2級以上の認定基準は「日常生活に著しい制限を受けていること」や「日常生活に他人の介助が必要な状態であること」が条件となっているため、労働に従事しているかどうかに関わりなく、障害年金を受け取ることが可能です。

特に聴覚や視覚、手足などの身体障がいがある場合は、「両眼視力の和」や「手足の欠けている程度」などによって障害年金の等級が判断されるため、安定して働いている状態でも、受給資格が取り消されるようなことはありません。

人工透析やペースメーカー、人工肛門や人工関節の場合も、装着や治療を続けている限り、3級以上の障害年金の受給が基本的に認められています。

ただし、精神障がいの場合は長く働き続けてしまうと、症状が軽くなったと判断されてしまうことがあります。

毎朝決まった時間に出社することができたり、職場でコミュニケーションが取れる状態にあることが確認されれば、症状が重度でないと判断され、等級が下げられることが考えられます。

障害年金の3級を受給することができるのは、厚生年金に加入している場合のみであるため、初診日に国民年金に加入していた場合は、受給資格を得ることができなくなる可能性もあります。

また、がんや肝疾患といった病気の場合も、安定して働いていることで症状が軽い3級と判断されることがあります。

障がい者年金を申請する際は、仕事中の作業や時間の制限、起こりやすいトラブルや日常生活の支障などをしっかりと伝えるようにして、自分の症状に見合った等級の障害年金を受け取れるようにしましょう。

また、国民年金では2級以上と判断されなければ障害年金を受け取ることができないため、3級での受給や障害手当を受け取りたい場合は厚生年金に加入することが必要です。

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就労移行支援事業所とは?

就労移行支援事業所は、障がいや難病がある方に職業訓練や生産活動の機会を提供している障害福祉サービスのことです。

障がいが原因で、一般企業に勤めることや再就職に不安を抱えている方でも、仕事上で必要なスキルや知識を身につけながら、自分の適性に合った職場を探すことができます。

職業訓練では主に、パソコンやコミュニケーションのスキル、ビジネスマナーや集中力トレーニングなどのプログラムが用意されています。

就労移行支援事業所の利用者は、就職を希望する18歳以上65歳未満の障がい者や、難病を抱えている方が対象となっています。障害者手帳を持っていない方でも、医師の意見書や障害福祉サービスを受ける資格があれば、就労移行支援サービスを利用することができます。

利用期間は原則2年以内で、就職後も最大6ヶ月まで職場定着のための支援を受けることが可能です。

就労移行支援事業所の紹介や利用の申し込みは、各市区町村の障害福祉担当窓口から申請することができます。

就労移行支援事業所は全国に2952ヶ所(2015年2月時点)ありますが、それぞれの事業所によっても職業訓練やサポートの内容には違いがあります。事前に見学や体験入所などをした上で、自分の目的や習得したいスキルに合った事業所を選ぶようにしましょう。

障害者雇用促進法の概要

障害者雇用促進法は、障がいのある方の職業安定化を目的とした法律のことです。事業主に障がい者の一定雇用を義務づけているほか、健常者と変わらない均等な教育機会や待遇を与えることを規定しています。

正式名称は「障害者の雇用の促進等に関する法律」で、1960年に制定されて以降、様々な改正が加えられてきました。制定当初は身体障がい者のみが対象となっていましたが、1998年には知的障がい者、2018年4月からは精神障がい者も雇用義務の適用範囲となっています。

雇用義務以外では主に、障がい者の特性に配慮した施設整備や配置、採用や賃金における差別の禁止などが法律で定められています。

具体的な例としては障がいであることを理由に低い賃金を設定しないことや、視覚障がいのある雇用者に目を酷使する作業をさせないこと、車椅子に合わせて机の高さを調整することなどが想定されています。

また、行政機関に対しては、障がい者の就業や生活を支援する公的サービスの設置などが規定されています。

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障がい者の法定雇用率とは?

障害者雇用促進法によって、事業主は障がい者を一定数以上雇用することが義務づけられています。

この障がい者を雇用する一定数は、法定雇用率に従って決められています。

2017年現在、民間企業における障がい者の法定雇用率は2%ですが、2018年4月からは2.2%に引き上げられます。その後も法定雇用率は段階的に引き上げられ、2021年4月までには2.3%になることが決められています。

この引き上げは、障がい者の雇用義務に精神障がい者が含まれるようになったことで、対象となる分子数が増えたことが背景にあります。

障がい者の法定雇用率は、「常時雇用している労働者」の労働人口のうち、一定割合以上の障がい者を雇用することを義務づけているものです。

「常時雇用している労働者」には、正社員だけではなく、週30時間以上働いている労働者や1年以上の雇用が見込まれるパートタイマーなども含まれています。

また、2級以上の等級や複数の障がいを持っている重度障がい者に関しては、1名を2名分として計算することができるダブルカウント制が導入されています。

現行の法定雇用率(2%)の場合、100名の労働者がいる企業は2名以上の障がい者もしくは1名以上の重度障がい者を雇用する義務があるということです。

ただし、労働者数が50名以下の民間企業は雇用義務の適用範囲外となっているほか、障がい者による作業が困難とされている一部の業種では、一定の除外率が定められています。

そのほか、労働者数が100名を超える企業で障がい者の雇用者数が法定雇用率を下回っていた場合、不足している障がい者の人数に応じて、1人当たり月額5万円の障害者雇用納付金を納める必要があります。

一方、法定雇用率を超える障がい者数を雇用している企業に対しては、超えている人数に応じて、1人当たり月額2万7千円の給付金が支給されるようになっています。

こういった障害者雇用納付金制度の仕組みもあり、障がい者を積極的に雇用する企業は年々増加傾向にあります。

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障がい者の就職、転職の際に注意すべきポイントとは?

障がい者の就職や転職でまずポイントなるのが、企業の選び方です。

障害者雇用促進法の改正などによって、障がい者の働きやすい環境は年々整備されつつありますが、すべての企業で積極的な方針を取られているわけではありません。

実際に2015年の厚労省の調査では、障がい者の法定雇用率を達成している企業は全体の半数以下だったという結果が出ています。

一時的に障がい者の雇用を増やすことはできても、社内環境が整っていないために雇用が定着しない企業も、数多く存在します。

就職や転職をする際は、障がい者の雇用実績がある企業や、しっかりとした配慮や待遇がある企業を選ぶようにしましょう。

また、一般採用枠と障がい者採用枠のどちらを利用するのかも、就職や転職では重要なポイントとなります。

障がい者採用枠とは、障害手帳などを持っている方のために用意されている採用枠のことです。

障がい者の方は、一般採用枠と障がい者採用枠のどちらも利用することができますが、それぞれにメリット・デメリットがあるため注意する必要があります。

一般採用枠で応募するメリットは、求人数が多く、幅広い企業を選ぶことができる点です。

ただし、障がいがあることを企業側に告知するかは本人の意思に任せられているため、企業によっては障がいをクローズにすることが求められることがあります。

また、就職後も他の雇用者と同じ成果を出すことが求められるため、定着率が低いというデメリットもあります。

一方、障がい者採用枠での応募は職場でも障がいをオープンにすることができ、適性に合った配慮や待遇も受けやすくなっています。

ただし、一般採用枠に比べると求人数は限られているため、希望する職種がなかなか見つけられない可能性もあります。

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障がい者が公務員になるための条件

公務員試験にも企業採用と同じように障がい者枠が設けられています。

雇用が安定している公務員は、就職を希望する障がい者の間でも人気が高い職業のひとつです。

また、市役所などの地方公共団体は、障がい者の法定雇用率が民間企業よりも高く設定されているため、定期的に募集を見つけることができるというメリットがあります。

ただし、同じ公務員でも募集職種によっては条件に違いがあるため、受験資格があるかどうかを事前に確認しておく必要があります。

公務員試験の条件として多いのが、障がい者の採用が身体障がい者に限られていることです。

特に正規職員の募集では、身体障害者手帳を持っていることが条件となっていることが多くあります。

事務系などでは知的障がい者や精神障がい者でも受験できる地方自治体もありますが、募集人数は比較的少なくなっています。

また、最終学歴によって応募できる職種が限定されることもあります。公務員試験では、高卒や大卒以上であることが多くの職種で条件となっており、学歴によって試験内容が分けられることが一般的です。

そのほかでは「通勤や食事が介護者なしで出来ること」「言葉や筆記、手話などでコミュニケーションが取れること」などが採用条件としてあります。

採用試験は教養科目や専門科目のテストや小論文、個人面接などが主な内容です。

自治体によっては鉛筆を使った筆記試験の代わりに、点字やワープロによる受験が認められていることもあります。

試験内容の詳細は各自治体によっても異なるので、事前にWebサイトなどで確認したり、担当窓口に問い合わせておくようにしましょう。

障がい者枠の合格率は年度や各自治体によっても様々ですが、一般枠よりは募集人数がはるかに少なく、倍率も低めになっていることがほとんどです。

ただし、筆記試験の最低合格点を満たせない場合には、面接試験まで進むことができないので、事前の対策はしっかりとしておく必要があります。

正規職員の募集以外では、障がい者向けのチャレンジド採用が募集されることもあります。

こちらは受験資格が幅広く、多くの障がい者が応募できるようになっていますが、雇用期間は3年程度に限定されているのが特徴です。

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障がい者の就職状況、給与条件、採用のハードルは?

厚労省による2016年の調査では、民間企業での障がい者の雇用者数は全国で47.4万人であることが確認されています。

障がいの種類別では身体障がい者が32.8万人で最も多く、次いで知的障がい者は10.5万人、精神障がい者は4.2万人の雇用者数となっています。

障がい者の雇用者数は13年連続で最高人数を更新しており、一定の増加傾向が見られます。

しかし、全体の実雇用率は1.92%となっており、障害者雇用促進法で定められている法定雇用率には届いていないのが現状です。

障がい者の雇用率は企業の規模によっても違いが確認されており、労働者数が1000人を超える大企業では、2.12%という高い達成率が見られる一方、中小企業では法定雇用率を達成できていない企業が半数以上となっています。
雇用者数と同様に、ハローワークにおける障がい者の就職件数や求職者数も年々増加傾向にあります。

2016年には約19万件の新規求職申し込みがあり、うち9万3000件で就職が確認されています。

働くことを希望する障がい者の半数以上が就職できていない状況が続いており、今後の改善が期待されています。

また、近年の特徴的な傾向としては、精神障がい者の就職件数が急増していることが挙げられます。

2006年には年間6739件でしたが、2016年には年間41367件の就職が確認されており、障がい者雇用全体の約44%を占めるようになりました。

この増加の背景には、精神障がい者が法定雇用率の算定基礎に加えられたことなどが影響していると考えられています。

また、障がい者の雇用者数自体は増加していますが、給与面ではそれほど大きな改善は見られていないという問題点もあります。

2013年時点では、働いている障がい者のほとんどが250万円以下の年収であることが確認されています。

障がいの種類別で見ると、身体障がい者の平均賃金は22万3千円、知的障がい者は10万8千円、精神障がい者は15万9千円程度であることがアンケート調査でわかっています。

障がい者の給与が低くなっているのは、正社員以外の雇用形態が多いことなどが主な原因です。

正社員の割合が最も高い身体障がい者でも、無期契約の正社員として働くことができているのは全体の48%程度であり、障がい者雇用の4割以上がパートやアルバイトのような形態での短時間雇用となっています。

障がい者が正社員として採用されるためには、「週30時間以上の労働」が多くの企業で条件であることがほとんどです。

ただし、正社員として雇用されたとしても仕事の作業の内容が限定されることから、長く勤務してもキャリアアップや昇給が難しいという問題もあります。

障がい者を無期の正社員として採用することに慎重な企業も多いため、面接では安定して働くことができる能力や、コミュニケーションスキルなどがあることをしっかりとアピールすることが大切です。

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まとめ

障がい者の就職や転職する基礎知識についてご紹介しました。

障がい者雇用を積極的に進める企業は年々増えていますが、安定して働き続けるためにも、自分の適性にあった企業をしっかりと選ぶことが大切です。

いまの職場の環境や待遇に不満がある場合は、そのまま我慢し続けるのではなく、専門機関への相談や転職という選択肢も一度考えてみるようにしましょう。

無料で利用することが出来る障がい者向けの支援サービスも多くあるため、まずは自分の住んでいる地域に就労移行支援事業所や、支援機関がないかをチェックしてみてください。

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