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統合失調症とは、幻覚や妄想知覚という症状の発生が特徴的な精神疾患です。
代表的な症状としては、次のような症状があげられます。
但し、上記症状よりも先に、次の症状が続くことも多く、
これらの場合は「うつ病」や「ひきこもり」、「怠け」や「努力不足」などと診断されることもあります。
では、このような症状を何度か繰り返し、次第に症状がひどくなり「統合失調症」と診断された場合、障害年金の初診日はいつになるのでしょうか?
現状としては、本当の初診日の特定は非常に難しいと言えます。
統合失調症と診断された日が初診日とは限らないためです。
その場合は、最初の症状が出た時から病気が継続していたことなど、陰性症状から陽性症状までの具体的な症状を証明していく必要があります。
障害年金の申請には、初診日を特定することは特に重要であり、特定できないことによって不支給になることもありますので、軽く考えることはできません。
医師は、障害年金申請の専門家ではありません。
診断書がどれほど重要であるのか、また日常生活能力の判定にどのような記載が必要なのかを医師が理解しているとは限りません。
そのため、申請に際し重要な内容は患者本人や家族が医師に十分に伝え説明し、また明記すべきこと等については、専門家に相談することも必要であると考えられます。
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