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知的障害とは先天的な要因や、出生後に何らかの原因で起こる障がいで、発達期の18歳までに知的機能に障害が現れます。
このため20歳前初診の障害基礎年金として扱われますので、保険料納付要件を満たしている必要はありません。
20歳前から発症しているため初診日の証明も不要です。
障害年金について詳しくない人は、20歳になったときに障害認定となることを知らずに、障害年金の申請を行っていない人も少なくありません。
しかし20歳になったときに診断書を取っておかないと、障害認定日への遡及請求はなかなか認められません。
知的障害が理由で病院に通っているケースは少ないですから、ご家族に知的障害の方がいるご家庭は、20歳になったら忘れずに医師の診断を受けて診断書を書いてもらい、障害年金の申請を行いましょう。
そうすれば20歳から年金が受け取れます。
●知的障害の認定基準
知的障害の認定基準は、1級が知的障害によって食事など日常生活について、全面的な介助が必要な状態で、かつ会話によって意思疎通が不可能または非常に困難な状態です。
2級は知的障害によって食事などの日常生活の一部に介助が必要な状態で、会話での意思疎通が簡単なことがらだけに限られる状態です。
3級は知的障害によって、労働に大きな制限をうける状態です。
1級と2級の差は、会話によるコミュニケーションがどの程度行えるか、介助がどの程度必要なのかといった点がポイントとなります。
食事が一人で食べられるか、自発的に入浴ができるか、一人で買い物ができるか、一人で病院に通えるか、他人と意思疎通ができるか、事故などの危険から自分の身を守れるかといった点が判断されます。
厚生労働省では知的障害の認定基準について、IQ指数だけを基準にするのではなく、ふだんの生活で介助がどの程度必要であるかを考慮して判断するとしています。
このため就労支援施設や小規模作業所だけでなく、一般企業で働いている場合でも、介助の必要度や療養状況をよく考えて、働いていることが理由で障害年金が支給されないといったことがないように配慮されています。
このため申請する際は日常生活の状態、職場でどのような支援を受けているかなどを具体的に説明し、いかに困っているかを理解してもらうことが大切です。
また、知的障害の場合は精神疾患を併発することも少なくないのですが、このような場合は併合(加重)認定を行わず、これらの諸症状を全般的に判断して認定が行われます。
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