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てんかんは、発作が起こること以外は、一般の人と何ら変わりはありませんが、主症状として、てんかん「発作」が繰り返される脳の病気です。
実際、てんかんというひとつの病気があるわけではなく、一般的には、けいれんをおこしやすい体質によって生ずるものから、脳の病気として胎内で生じた脳の奇形まで様々な病気が含まれます。
そのため、原因によって治療の方法や完治する頻度も様々あるようです。
発症時期は、子供から大人までと幅広い年齢層であり、そのなかでも3歳以下の発病が最も多いとされ、てんかんの80%は18歳以前に発症すると言われています。
しかし近年では、高齢者による脳梗塞や脳出血、脳腫瘍などに伴うてんかんの発症も増えてきているようす。
人によっては、てんかんの発作が起こる「まえぶれ」として、次のような自覚症状があらわれる場合があります。
発作が起こる数日前から頭が重く感じる、頭痛がする、気分や感情の変化などで、発作が起こるほんの少し前には、手足や顔の軽いけいれん、吐き気や胃の不快感、味覚や感覚の異常があらわれる場合が考えられます。
てんかんの正しい診断には、いろいろな検査が必要とされており、てんかん発作に間違いないか、正しい発作型を知るなどを定期的におこなう脳波検査や、また、脳の機能状態や合併症はあるかなどを調べる脳波画像検査などで診断されます。
治療には、抗てんかん薬を用いた治療が中心とされており、ある程度のてんかん発作を抑制することができ、日常生活が送りやすくなるともいわれています。薬をきちんと服用し、日常生活の注意に気をつけながら治療していきましょう。
また、てんかんの治療を受けながらも、多くの方が結婚や出産されています。てんかんのほとんどは遺伝しないといわれてますが、症状のタイプによっては遺伝するものもあるようですので、心配な場合は主治医に相談してみましょう。
障害年金では、てんかんは認定が通りにくい傷病ではありますが、症状によっては認定をとることができます。
原則として「難治性てんかん」を対象としており、投薬によって症状が抑えられるものと、抑えられない難治性のものがあります。
薬を飲んでも発作が生じてしまうことから労働や日常生活が制限されている人に対し、1級~3級の支給が受けられます。
また、発作は治まったが、その後、被害妄想や抑うつ気分といった症状が出現し「てんかん性精神病」と診断されている場合は、発作がなくても障害年金の対象となることがあります。
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