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脳性麻ひなどで手の震えや、足に力が入らないなどの症状が出たなど、四肢や体の障害が残ったときに請求する肢体の障害による障害年金。
どのような状態なら年金請求ができるのか当ページで確認しておきましょう。
肢体の障害とは手足や脊椎の障害のことで、大きく分けて上肢(腕や手)、下肢(足)、体幹や脊柱、体全体の障害に分けられます。
障害年金の支給額は障害の重さによって等級が分かれており、障害の重い順に1級、2級、3級、障害手当金となります。
肢体の障害では1級は、腕や足などの機能を全く失ったもの。
腕や足の機能に重大な障害があり、日常生活が送れないものとされています。
たとえば両手の指をすべて切断した、などの状態です。
2級は四肢の障害によって、日常生活が大きく制限される状態です。
日常生活に必要な動作の一部が一人ではできないなどの障害が残った場合に認定されます。
3級は片腕や片足に機能障害があり、働ける職種が限られる場合に認定されます。
障害手当金はまだ障害の状態が固定しておらず、どの程度の障害が残るか確定できない場合に一時的に支給されます。
等級を認定する際は、日常生活動作にどの程度の不自由があるかによって決定されます。
日常動作の対象となるのは指でつまむ、物を握る、紐を結ぶ、タオルを絞る、匙を使って食事をする、顔を洗う、用便の処置ができる、服の脱ぎ着、立つ、歩く、階段の登り降りなどです。
肢体の障害による年金の支給対象となる病気は、脳いっ血など脳血管障害や、ケガによる脳疾患で手足に麻ひが残る、腰や首の損傷、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、悪性関節リウマチ、パーキンソン病、線維筋痛症などの病気です。
また、脳疾患の後遺症で麻ひなどが残る場合に、高次脳機能障害で認定されるケースもあります。
高次脳機能障害とは脳機能が損傷し、記憶障害や人格の変化、失語症などの症状が出ている状態をいいます。
重度の人格障害などの場合は、肢体の障害に加え、精神の障害が適用されることもあります。
障害年金のなかでも、診断書の作成が最も困難な大変な障害として知られているのが肢体の障害による年金請求です。
記載する項目や測定しなければならない項目が多い上に、目視による判断に頼らざるを得ないので、医師によって記載内容にばらつきがあるのが現状です。
このような測定に慣れているリハビリテーション病院や整形外科などに診断書の作成を依頼することをおすすめします。
神経内科や脳神経外科でも診断書を作成してくれますが、測定実績の多いリハビリテーション病院や整形外科のほうが安心です
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