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パーキンソン病

障害年金制度の解説

パーキンソン病はまだ完治が期待できる治療法が確立されていない難病です。

そのため発症した場合には障害年金の支給対象になるのですが、支給が認められるのが難しい面もあります。

とくに初期段階では症状の見極めが難しく、病状をしっかりと証明できない形で申請しても支給が認められなかったり、相応しい等級を得られない可能性もあるのです。

パーキンソン病とは、脳の神経伝達がスムーズに行われなくなってしまう病気です。

その結果として、手足の震えや歩行困難、動作の緩慢化といった症状が見られるようになります。

自分が思ったとおりに体を動かすことができなくなり、何気ないところで転倒したり、すぐに疲労を感じて動けなくなってしまうなど日常生活に支障をもたらすのです。

ただ、こうした病気は体力の衰えなど他の原因との見極めが難しく、パーキンソン病の影響がどの程度なのか、障害として認定するべきなのかといった点で難しい問題も生じます。

そのため障害年金の申請を行う際には症状に対する状況や証拠をしっかりと踏まえた上で、準備しておくことが他の病気にも増して重要になってきます。

その際の最大のポイントとなるのはやはり医師の診断書です。

間違いなくパーキンソン病であることを医師に認めてもらうだけでなく、どの程度の症状なのかをできるだけ具体的に書いてもらえるかどうかで認可される等級に大きな差が出てきます。診断書には通常裏面に日常生活における動作の程度を示す記入欄があります。

上肢、下肢、体幹・脊柱、肢体のそれぞれの機能についてどれだけ支障が生じているのか、医師に頼んでできるだけ詳しく記入してもらうようにしましょう。

必要な内容が抜けていたり、ミスがあったりすると認められない可能性があります。じつはこうした診断書の不備で相応しい方での障害年金の支給が認められないケースがパーキンソン病では非常に多いのです。

もうひとつ、申請の際に鍵を握るのが病歴状況申立書です。

発病から現在に至るまでどのような経緯で病状が進行し、日常生活に支障をきたすようになったのかを記載するもので、審査において非常に重要な役割を担っています。

こちらの内容が審査を決定付ける重要な判断材料になることもありますし、もし納得のいかない審査結果になった場合でもこの書類を根拠に不服申し立てを行い認められるケースもあります。

このように、パーキンソン病の障害年金申請は病状をできるだけ詳しく説明・証明できるかどうかが相応しい形で支給を受けられるかどうかを決める鍵となります。

医師ともよく相談して事前の準備をしっかりと行っておくことが重要となるでしょう。

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