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脳梗塞とは脳に血の塊ができてそこで血液の流れがとまってしまい、血液が不足した脳の細胞が死んでしまう病気です。
脳の細胞が死んでしまうと、身体にさまざまな後遺症が出ます。
脳の細胞は再生しませんから、脳梗塞ではほとんどの場合、後遺症が出ます。
脳梗塞が起こる原因は2つあります。
1つは動脈硬化などで血管がつまって狭くなり、そこに血の塊が詰まって、血の流れを妨げてしまうことによって起こります。
もう1つは不整脈などの心臓の病気が原因で心臓内に小さな血の塊ができ、それが血液に流されて脳まで運ばれ、そこで血管を塞いで血流を止めてしまうことによって起こります。
脳梗塞を発症すると、手足がしびれたり力が入らなかったりする、まっすぐ歩けない、ろれつが回らない、物が二重に見えるなどの症状が起こります。
こうした症状が現れたらすぐに救急車を呼ぶことが大切です。
脳梗塞を一度発病すると命が助かっても、多くの場合後遺症が表れます。
脳梗塞の後遺症の症状は血の流れが止まった箇所によってさまざまですが、体の片方が麻痺したりまったく動かなくなったりするといった症状がよく知られています。
しかし身体のマヒ以外にも言語障害、認知障害、感覚障害、ものが飲み込めないなどの後遺症があります。
言語障害では人の話す言葉の意味が理解できない、伝えたくても言葉が出てこないといった症状で、文字が書けなくなるケースもあります。
認知障害では認知症とよく似た症状を発症し、ものが覚えられない、空間が認識できない、徘徊をする、性格が変わるなどの症状があります。
感覚障害は暑い・寒いといった感覚が感じられなくなり、痛みも感じにくくなります。
このような後遺症があれば、障害年金の申請をすることをおすすめします。
また、後遺症で身体のマヒと言語障害など複数の症状が出ている場合は、症状ごとに診断書を書いてもらう必要があります。
脳梗塞による後遺症の認定基準は1級の認定では、身体の機能に障害がある、または長期間の安静が必要な病状があり、ほぼ寝たきりの状態で常に介助が必要な状態です。
2級の認定は身体の機能に障害がある、または長期間の安静が必要な病状があり、日常生活がはなはだしく制限される状態です。
3級の認定は身体の機能に障害があり、労働に大きな制限がある状態です。
また通常は初診日から1年6か月たたなければ障害認定されませんが、脳梗塞による後遺症の場合は初診日から6か月たてば障害認定されることになっています。
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