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高齢になると、老化や長年の消耗・損傷によって膝をはじめとした関節部分に問題が生じるケースが見られます。
歩行が困難になった場合などには、人工関節を挿入置換することで症状を改善することが可能ですが、この人工関節も障害年金の対象となります。
人工関節による障害年金の大きな特徴は、他の病気に比べて社会復帰できる余地が多いことです。
歩くことさえままならなかった方が人工関節を挿入・置換することによって症状が劇的に改善されるケースも少なくないのです。
そのため障害年金の支給対象にならないのではないか、と考える方も見られます。
しかし障害認定基準においては人工関節を挿入置換した場合も障がい者として認定すると定められており、障害年金においても立派な支給対象となります。
ただし、人工関節の挿入置換を行った人は誰でも障害年金の支給を受けられるというわけではありません。
人工関節を挿入置換した状況、また手術後どのような生活を送っているのかなどを総合的に判断したうえで審査が行われるのです。
たとえば状況では間接のどの部分に挿入置換したかによって支給が行われるかが決まりますし、症状については「体の機能に相当程度の障害を残す」場合には、より高い等級の認定を受けることができます。
それだけに、申請の際にはどれだけ正確に状況を説明できる準備を整えておくことが大事です。
この点に関しては診断書の作成を整形外科やリハビリテーション科などこの方面に慣れている医師に記載してもらった方が、より正確・詳細な内容になるので心がけておきましょう。
重要なポイントとして踏まえておきたいのは、人工関節を挿入置換したことで社会復帰に働いている場合でも障害年金を受け取れる可能性があることです。
「自分は働いて収入を得ているのだから受け取れないだろう」と思い込んでいる方は、考えを改めてみましょう。
社会復帰を果たしたとはいえ、まだ障害が残って勤務環境や収入に問題を抱えている場合には、十分に支給対象となります。
もうひとつ、人工関節による障害年金は、初診の際に国民年金に加入していた場合には支給されない、とよく言われます。厚生年金に加入していなければ得られないと。
しかしそれは間違いで、条件をクリアすれば国民年金に加入していた場合でも、支給を受けることができます。
該当する方は諦めずに方法を探してみましょう。
本来、支給を受ける資格があるにも関わらず誤解や思い込みによって機会を逃してしまっているケースがとても多いのが、人工関節の大きな特徴です。
障害年金に関する相談業務を行っている施設や社会保険労務士に問い合わせるなど、自分が支給対象になるかどうかを、確認してみるのもよいのではないでしょうか。
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