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不整脈とは脈の速度が遅くなる、早くなる、また不規則な脈拍を起こすといった症状をいいます。
不整脈は突然死へとつながる可能性が高い、非常に危険な症状です。
不整脈には心室頻拍、心室細動、トルサード・ド・ポアンツ(一過性心室細動)、房室ブロックなどがあります。
このなかでも心室細動は突然死を引き起こすリスクが非常に高く、危険な病気です。
心臓疾患ではペースメーカーやICD、人工弁を装着すると障害年金の対象になります。
不整脈でペースメーカーやICDを装着している人は、障害年金を請求しましょう。
障害年金の認定では難治性不整脈として、認定基準を設けています。
不整脈での障害年金の申請では、不整脈が原因で脳梗塞などを起こして後遺症が残った場合や、難治性不整脈の場合に請求するのが一般的です。
難治性不整脈とは心不全や突然死のリスクが高い不整脈で、治療を受けているのに症状が改善しない症状を指します。
厚生労働省の認定基準によると、1級は病状が重く、安静にしていても心不全の重症度分類であるNYHA分類で、クラスIVの状態にあり、常に介助が必要な状態です。
2級は心電図で重度の不整脈所見があり、かつ身の回りのことや歩行はできるものの介助が必要なこともあり、日常生活で身の回りのことや歩行はできるものの介助が必要で、軽い労働はできいないが、日中の半分以上は起きていられる状態の人です。
このほか厚生労働省が規定した異常検査所見のうち5つ以上の臨床所見があり、かつ日常生活で身の回りのことや歩行はできるものの介助が必要で、軽い労働はできいないが日中の半分以上は起きていられる状態または、身の回りのことはできるが頻繁に介助が必要で、日中の半分以上は寝ており、自力で外出ができない状態の人も対象となります。
3級はペースメーカーやICDを装着した人。
このほか厚生労働省が規定した異常検査所見のうち1つ以上の所見と病状をあらわす臨床所見があり、日常生活では歩行や軽い労働、座業はできるが、肉体労働はできない又は身の回りのことや歩行はできるものの介助が必要で、軽い労働はできいないが、日中の半分以上は起きていられる状態の人も対象となります。
ペースメーカーやICDを装着していると3級の認定がうけられますが、厚生労働省が規定した異常検査所見には、詳しい数値が定められています。
正しく認定してもらうためにも、日本年金機構の心疾患の障害認定基準に目を通して、事前に知識を得ておくことをおすすめします。
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