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白内障は目の水晶体の病気です。
水晶体は凸レンズ状になっており、カメラのレンズと同様に外の光を集めて、ものを見るためのピントを合わせる役割をしています。
白内障はこの水晶体が白く濁る病気です。ものが見えにくい、目がかすむ、光をまぶしく感じる、暗いところと明るいところでは見え方が違うといった症状が出ます。
症状が進行すると視力が著しく低下します。
白内障の原因は加齢による老人性白内障が多いのですが、このほかにもアトピー性皮膚炎や糖尿病、目のケガ、ぶどう膜炎、薬剤や放射線によるものなどがあります。
緑内障は失明の原因の1位になっている病気です。
緑内障は眼圧との関係が深い病気で、眼圧が上がって眼球の奥にある視神経に圧力がかかって障害が起こり、視野が少しずつ狭くなっていく病気です。
徐々に進行していくので、病状がかなり進むまでほとんど自覚症状がないのが特徴です。
最初は視野の中に暗い点ができてものが見えない箇所が出てきたり、少しずつ視野が狭くなったりします。
しかし両目で同じように症状が進行するわけではないので、視野に障害があってもなかなか気づかないのです。
そして自覚症状が出る頃になると、かなり視野が狭まっており、視力低下が悪化しているのが一般的です。
緑内障になると失ってしまった視野を取り戻すことはできません。
白内障や緑内障で障害年金の申請を行う際の認定の判断基準は、1級は両目の視力が合わせて0.04以下の人。
2級は両目の視力が合わせて0.05~0.08の人。
または視野障害によってI/2の指標で両目の視野がどちらも5度以内の人、I/4の指標で両目の視野がどちらも10度位内で、かつI/2の指標で10度以内の8方向について、残存視野の角度が合計で56度以下の人。
3級は両眼の視力が0.1以下の人となっています。
視力障害の認定は視力障害と、視野障害・その他の障害にわけられており、それぞれ所定の検査を行わなければいけません。
視力障害の場合の視力検査は、原則として眼鏡などで矯正した視力を図ります。
屈折異常があって視力矯正をしても効果がない場合は、医師の診断書に矯正不能と書いてもらってください。
白内障や緑内障での障害認定では、視力検査や視野検査の結果が認定のポイントとなります。
主治医の先生に障害年金の申請を受けることを相談し、適切な検査を受けて診断書を書いてもらいましょう。
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