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音声が出ない、言葉がしゃべれないといった言語機能の障害は、主に3つに分かれます。
1つ目は、口腔や喉、気管など体の器官に異常や障害が出て発声ができない状態。
2つ目は、脳血管障害や脳浮腫、頭へのケガ、脳炎などによって、言語機能に障害が発生した状態。3つ目は、聴覚障害によって、音声や言語が使えない状態や、発音しにくくなった状態です。
言語機能による障害では1級の認定はありません。
2級は喉頭ガンなどで咽喉を全摘出した人。
このほか発音できないか、話したり聞いたことを理解できなかったりするため、だれとも日常会話を成立させることができない人も認定対象となります。
3級は、話せない、聞いた内容を理解できないといった障害のため、日常会話が困難で、部分的にしか会話が成立しない状態が対象となります。
障害手当金は話せない、聞いた内容を理解できないといった障害があるものの、お互いが確認するなどして、ある程度の日常会話が成立する状態が対象となります。
また、喉頭を全摘出した場合、障害を認定する日は、全摘出手術を行った日です。
このため、通常の認定日である初診日から1年6か月以前であっても、申請が可能です。
言語障害の場合、ものを飲み込んだり噛んだりする機能にも障害が残ることが多いのが特徴です。
このほかにも脳梗塞や脳出血などで失語症になった人の中には、肢体の障害や精神の障害が残る人もたくさんいます。このように複数の障害がある場合は、併合認定が行われます。
併合認定とは、複数の障害をまとめて認定することで、併合等認定基準の参考票に基づいて等級を決める方法です。
たとえば、しゃべれないため、ほかの人と会話が成立しない言語障害の場合は、原則として等級は2級2号です。
これに加えて、マヒなどによって体の機能が損なわれ、長期間安静を必要とし、日常生活が大きく制限される状態の場合、2級4号と認定されるケースが一般的です。
これらの障害が併合認定される場合、国年令別表1級となります。
必ずしもこのような認定がされるわけではありませんが、併合認定のおおまかな認定方法として参考にしてください。
脳疾患などによる言語障害の場合は、併合認定が行われるケースが多いため、手続きが複雑です。
医師と十分なコミュニケーションをとって、申請が通りやすい診断書を書いてもらう必要があるのですが、本人は会話ができませんから、家族が主体となって手続きを行うことになります。
専門家に相談するなどして良いアドバイザーを得ることが大切です。
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