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悪性新生物(がん)による障害

がんの障害年金認定基準は、傷病の全般がほぼ受給の対象であり、悪性新生物による障害というカテゴリに分類されています。

良性のものとは違い、悪性新生物と呼ばれている悪性腫瘍は、がん細胞が基底膜を超えて他の組織に浸潤し、血液やリンパ液に運ばれ、他臓器へと転移している可能性のある病気です。

主に胃がん、大腸がん、食道がん、悪性リンパ腫、前立腺がん、胆道がん、頭頸部がん、口腔がん、唾液腺がん、肺がん、甲状腺がん、肝臓がん、膵臓がん、骨・軟部腫瘍、腎臓がん、腎盂尿管がん、膀胱がん、陰茎がん、子宮がん、子宮頚がん、精巣がん、卵巣がん、乳がん、直腸がん、膀胱腫瘍、喉頭がんなどと、

身体の部位によっても発症するがんの種類は実に様々であり、患者本人が抱える苦悩やストレス、精神的なダメージは、想像以上のものだと思われます。

それ故、働く世代にとっては、仕事の程度や通常の生活がこれまでとは激変するため、経済面に大きな影響を与えます。

現在の症状がどの状態にあるか先行きが分からず、また、治療が長期化することも多く、費用の負担維持は大変大きなものとなります。

治療と働くこととの両立は、さまざまな問題を生じさせつつあるものだと考えられます。

がん治療は、年々進歩し続けており、以前に比べ生存率も上昇傾向にあります。

患者本人の治療の選択肢も増えつつあり、がんの進行を遅らせながら、延命効果を期待できるようにもなってきています。

一般的な健康診断や一日人間ドックなどでは、がんを見つけられないこともあり、また頻繁に受けられる検診ではありません。

症状が実際に出てから病院を受診するケースも少なくありません。

早期の状態であらわれる症状には、腫瘍が大きく出る場合と、患部が出血し症状に現れる場合の2つがあり、がんができた部位、その進行状態によっても個人差がありますので注意が必要です。

自覚症状がなく、がんが進行した後で症状が出てくることも珍しくありません。

早期発見、初期症状で病院を受診することがとても大切になってきます。

がんの基本的な治療法

がんの基本的な治療法には、外科、化学、放射線と三大療法がありますが、医師はそれぞれに有効な診断をしたうえで、治療を行います。

用いられる検査には、視診、触診、指診、内視鏡検査、X線、CT、MRI、PET、血液検査、細胞診、生検などの検査を行い、がんの有無を診断します。

最近では、抗がん剤と手術治療を同時に行うなどのケースも珍しくありません。

複数の治療法を併用して行う集学的治療も見受けられます。

がんの予防法

がんの予防には、種々様々な生活習慣に影響されると考えられますが、最も大切なのが睡眠です。

免疫力が落ちることによってがんが発症する可能性も出てきます。

身体と心の健康を維持するために睡眠は欠かせないものであり、自己免疫力を高めるための、交感神経と副交感神経を切り替え、活性酸素の発生を抑える効果をもたらしますので、がんの予防にも繋がります。

当然ですが、ストレスを溜めないことも大事です。

がんの障害年金

障害年金は一時金ではなく、経済面の援助、生活を保障するために支給される年金です。

途中で治療や社会復帰を諦めないためにもぜひとも活用しましょう。

障害年金を受給できれば、ご自身の精神状態にも良い影響を与えてくれると思います。

本人やその家族にとっても、強い味方となることでしょう。

申請について

障害年金の申請には、発症時期や治療の経過、現在どのような症状や状態にあるかなどで、障害年金を受け取ることができるかどうかや、受給の程度などが、それぞれ変わってきます。年金の加入期間の計算なども伴います。

本人・ご家族にとって非常に時間と労力がかかります。もし、申請が一度却下されてしまえば、再申請する負担も大きいのです。

また病状は客観的にはわかりにくいものですが、がんの治療による倦怠感、しびれや痛みなどの末梢神経障害、体重減少、貧血、下痢、嘔吐などの内部障害の場合にも障害年金は該当しますので、個人が申請するよりも、ノウハウがある専門家(社会保険労務士など)への相談が得策だと思われます。

なお、がんによって障害年金が受け取れる基準は「国民年金・厚生年金保険障害年金基準」に定められていますので、詳しい基準につきましては、以下をご参照ください。

参考:国民年金・厚生年金保険障害年金基準(第16節 悪性新生物による障害)

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