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耳の障害はよく知られていますが、障害年金の対象になっていることを知らずに、受給していない人が大勢います。
耳の障害による年金の請求基準に該当するようなら、ぜひ請求しましょう。
耳の障害の状態は、純音聴力と呼ばれる音を聞く聴力と、会話を聞く聴力の検査値によって判断されます。
聴力はオージオメータと呼ばれる計測器で測定しますが、障害年金の請求を初めて行う人が、1級を申請する場合は、オージオメーター計測だけでは認められません。
オージオメーターによる検査に加えて、音が聞こえていても会話が判断できないケースなどに備えて、聴性脳幹反応検査などの多角的聴力検査や、それと同等の検査を行う必要があります。
そしてこれらの調査を行った証拠として、検査方法とその結果を診断書に明記し、検査結果などのデータを診断書に添えて提出しなければいけません。
障がいの状態の判断基準は、以下のように決められています。
1級は両耳の聴力が100デシベル以上であること。
2級は両耳の聴力が90デシベル以上であること。
3級は両耳の聴力が、40センチメートル以上離れた状態では、通常の会話が聞こえない程度の聴力とされています。
耳による障害は広く認知されているものの、障害年金の対象になっていることを知らない人が多く、請求申請を行っていないひとが大勢います。
音が全く聞こえない場合はもちろんのこと、音は聞こえるものの、会話の内容が判断できない場合でも、支給対象となるケースがあります。
障害年金の支給対象は日常生活が著しく制限されたり、支障をきたす人です。
このため補聴器をつけたら何とか聞こえるから年金はもらえないと考えている人が少なくありません。
しかし耳の障害についての検査は、補聴器などの補助道具を使わない素のままの状態で行うため、補聴器を使っている人でも支給対象になることがあります。
しかし医師のなかにはこのことを知らずに、補聴器をつけたまま検査を行って、その結果を診断書に記載する人もいます。
このような診断書では障害年金の対象にならないとして、申請を却下されることがあるので注意しましょう。
医師は疾病や聴覚障害のプロですが、障害年金のプロではありません。
年金請求などにはあまり興味がないため、このようなミスもよく起こります。
診断書の作成を依頼するときには、このようなことのないように医師と十分なコミュニケーションをとって、正しい検査を行ってもらいましょう。
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