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障害年金の支給が受けられる脳疾患には、主に脳梗塞や脳出血などによる後遺症で、からだにマヒが残るなどの症状があります。
障害年金を請求するためには、初診日を確定しなければいけません。
脳梗塞などの脳疾患の場合、脳疾患として病院で治療を受けた日が初診日となります。
脳疾患は高血圧などによって起こるといわれていますが、決定的な因果関係が明確にならないケースが多く、高血圧の治療を受けた日が初診日とはならないので注意しましょう。
原則として障害年金が請求できるのは、初診から1年6か月たってからと決められています。
しかし、脳疾患の場合は、初診日から6か月たち、これ以上の回復が期待できないと認められれば、その日が障害認定日となります。
通常なら1年6か月経たなければ、障害年金が請求できませんが、脳疾患の場合は6か月後から請求が可能です。
脳疾患で治療を受けていてリハビリや治療の内容が変わった、通院施設が変わったなどの変化があれば、その時点でこれ以上の回復が期待できないと、医師が判断した可能性が高くなります。
初診から6か月過ぎていれば、障害年金が請求できますから、このような変化があれば、医師に状況を確認しましょう。
医師の所見がこれ以上の回復は期待できないというものであれば、診断書の作成を依頼する必要があります。
脳疾患の場合、後遺症の状態によって等級が変わります。
このため症状で押さえておきたいポイントは関節の可動域、筋力、日常生活に必要な動作の3つです。
この3点が不明確な場合、等級の評価が下がります。特に脳梗塞などで体にマヒが生じた場合、マヒの項目の記載は、非常に重要です。
半身に明らかなマヒが見られ、日常生活に著しい不自由があれば1級認定も可能ですし、マヒが強くて働けない、日常生活で家族の介護必要などの状態であれば、2級の認定も多く見られます。
脳疾患では、半身のマヒ、言語障害、記憶障害などさまざまな後遺症が起こります。このため複数の後遺症が残るケースも少なくありません。
このような場合は、それぞれの障がいに対して診断書を取得する必要があります。その分手続きが煩雑になるので、記入漏れなどが起こらないよう注意しましょう。
また、記憶障害など高次機能障害となった場合は、精神障害の診断書が必要です。
しかしこの場合は6か月後ではなく、通常の1年6か月たたないと、障害年金の請求ができません。
6か月後に脳疾患の症状の固定が認められた場合は、まずは肢体の障害で障害年金を請求し、1年6か月に改めて記憶障害の請求を行います。
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