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自閉症とは発達障害の一種で、言葉や認識面などの発達が遅れている症状です。
3歳くらいまでに症状が現われ、主に言葉の発達が遅れる、対人関係がうまく結べない、何かに強いこだわりをもつ、行動がパターン化するなどの特徴があります。
知的障害を伴うケースもあれば、知能の遅れは見られない場合もいます。
人の気持ちを理解することや、会話を適切に行うこと、新しいことに取り組むことが苦手で、いわゆる常識的な言動から外れた行動をとる場合があります。
このため本人は物事にまじめに取り組んでいるにもかかわらず、周りの人から理解されなくて孤立してしまうことも少なくありません。
しかし自閉症の人はピュアな心を持っており、自分が感じたことをそのまま表現したり、感受性が鋭かったり、驚異的な記憶力の持ち主などある分野で突出的な才能を発揮する人もいます。
自閉症は心の病気ではなく、先天的な障害で脳がうまく機能しないために起こります。ただ、詳しい原因はまだ究明されていません。
子どもの性格や親の育て方が原因で起こるものではありません。
自閉症の障害年金の認定基準は1級が、コミュニケーション能力や集団で行動する能力が著しく欠けており、適切な行動がとれないために日常生活に適応できず、常に誰かの援助が必要な状態です。
2級はコミュニケーション能力や集団で行動する能力が低く、適切な行動がとれないために日常生活に適応できず、常にではないものの、誰かの援助が必要な状態です。
3級はコミュニケーション能力や集団で行動する能力が不十分で、社会行動にも問題があるため、労働が甚だしく制限される状態です。
自閉症では多動性障害や学習障害、てんかんなどの症状を併発することも少なくありませんが、このような場合でも併合認定は行わず、その人の症状をみて総合的な判断によって認定されます。
また、自閉症は3歳までに発症するのが一般的ですが、知的障害が伴わないなどの理由で20歳以降に初めて受診した場合はその日を初診日とします。
障害年金では働けるかどうかも認定の大きなポイントとなります。
しかし自閉症の場合は働いていたとしても、何らかの援助や配慮を受けながら働いている状態であるため、働いているからといって生活能力が高いとは限りません。
このため働いていても就労状況や仕事の内容、職場で受けている援助、他の従業員とのコミュニケーションなどを確認したうえで判断されます。
診断書を書いてもらうときにはこれらのことを踏まえて、仕事や日常生活にどのような支障があり、どのような介助を受けているかを医師に伝え、診断書に反映してもらうことが大切です。
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