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発達障害(知的障害・アスペルガー症候群)

障害年金制度の解説

知的障害やアスペルガー症候群に代表される発達障害も、障害年金の対象となります。

これらの障害は客観的な証明が難しい面があるほか、若年で発症することが多く初診日を証明するのが難しいといったハードルもあるので申請の際には注意が必要です。

まず抱えている発達障害がどの程度の障害のレベルにあるのかを確認しておきましょう。

発達障害に関しては社会性・コミュニケーション能力が重要な判断な判断材料となっており、3級では「不十分」、2級では「乏しい」、1級では「欠如している」が判断基準となります。

さらに異常行動の有無や社会活動においてどれだけの援助が必要なのかどうかも考慮の対処となります。

こうした点は本人ではなく親をはじめとした周囲の人間が考慮したうえで医師の診察を受け、適切な診断を受けることが大事です。

そのためにも治療を行う段階で医師との意思疎通をしっかり行い、病状を適切な把握してもらった状態で診察・治療を続けていく必要があります。

発達障害の場合は、本人と医師との間の意思疎通が成り立たないことが多いだけに、周囲の人間が日常生活の中でどのような状態にあるのか?、どういった支障が生じているのか?を細かく医師に説明していくことも大事でしょう。

発達障害と障害年金に関してもうひとつ重要なポイントとなるのが発症した年齢です。

知的障害の場合は幼少のころから症状が明らかになるケースが多く、障害年金を受ける際には20歳前傷病の扱いで審査を受けることになります。

一方アスペルガー症候群をはじめとした発達障害は20歳を越えて以降に発症することも多く、こちらは通常の形で障害年金の審査を受ける形となります。

いずれにしろ重要なのは初診日をしっかりと確認しておくこと。

20歳前傷病の場合は初診日の証明が難しいこともありますから、第三者証明の利用も考慮に入れておく必要もあるでしょう。

発達障害、知的障害による障害年金の審査は他の病気とは大きく異なる点がひとつあります。

それは「どこまで自力でできるか」だけでなく「しっかりやれるか」が重要なポイントとなる点です。

体の障害の場合、自力でできないことがどれだけあるかが障害の等級を決める重要なポイントですが、発達障害・知的障害の場合は自力でできるけれども、自分でやるとますますひどい状態になる、あるいは本人や周囲の人間がトラブルに巻き込まれてしまうといった問題が生じます。

こうした点をしっかりと審査に取り入れてもらえるかどうかで審査が通るかどうか、納得のいく等級で認められるかどうかが決まってきます。

このあたり非常に難しい面もあります。

等級審査において疑問点や不安な点が残っている場合は、社会保険労務士などの専門家に相談されることをお勧めします。

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