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ALS(筋萎縮性側索硬化症)

ALSとは

ALSは筋萎縮性側索硬化症といい、全身の筋肉が萎縮する神経の病気です。

症状の進行が早いのが特徴で、大半の人が発症してから1年後には、障害年金の1級~3級に該当する状態になります。

その後も症状の進行が止まらず、上肢、下肢、言語、呼吸器など、さまざまな症状で1級や2級に該当する状態になりますから、ALSと診断された場合は、早急に障害年金の申請手続きとりかかる必要があります。

申請時の注意点

ALSは症状の進行が非常に早いので、申請のタイミングを逃さないことが何よりも大切です。

万が一申請が遅れた場合は、過去にさかのぼって申請できないか、専門家に相談することをおすすめします。

申請では初期のうちは肢体の障害についての請求を行うのが一般的で、その後年数を経て、言語やえん下、そしゃくにも障害が出ますから、申請対象となる症状が増えてきます。

しかし、これらの障害について1つずつ診断書を作成していたのでは、費用も時間もかかるので現実的ではありません。

そこで一般的には、主となる障害を選んで申請するか、症状の重い障害を2つ程度選んで申請します。

肢体障害で年金を申請する人が多いのですが、肢体障害の等級基準は、主に次のようになっています。1級は上肢や下肢がまったく動かないなど、自力で日常生活が送れず、常に人の介助が必要な状態。

2級は上肢や下肢に著しい障害があり、日常生活が大幅に制限される状態。

3級は、上肢や下肢に機能性があり、仕事が著しく制限される状態です。

診断書では日常生活に関する障害の程度を判断するために、つまむ、握る、タオルを絞る、ひもを結ぶ、スプーンで食事をする、顔を洗う、用便の処置、衣服の着脱などの動作について、一人でできるか、介助が必要かを記載する欄があります。

この欄の記載と、本人が書いた病歴・就労状況等申立書の内容に齟齬があると申請が認められないので、日常生活の状況について十分に医師に説明し、一人でできない動作は「できない」と記載してもらうことがポイントとなります。

厚生年金の場合、2級以上の障害年金を取得すると、遺族年金の支給条件を満たすため、家族の将来のことを考えると、最低でも2級の取得を満たしたいものです。

ALSは肢体障害などで等級を取得しやすい疾患ですが、近年審査が厳しくなっており、診断書やその他の書類の不備があるなどで申請を受け付けてもらえないケースも増えています。

内容漏れ、記載の齟齬などがないように、診断書を書いてもらったら一度読み返して不備がないかどうかを確認しましょう。

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