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アルコール依存症とは、お酒を飲むことでさまざまな問題が発生しているにもかかわらず、お酒がやめられない症状です。
お酒を飲んでいるとアルコールの耐性ができ、最初は少しの量でも満足していたのに、次第に量を増やさないと酔えなくなり、アルコールの摂取量が増えていきます。
そしてお酒の量を控えることができず、一度飲み始めると酔っ払うまで飲み続けるようになります。
この状態が進んでいくと精神をむしばみ、アルコール精神病の症状がでることがあります。これはアルコールによって精神疾患を起こす症状です。
アルコール依存症が進むと、お酒を飲まないでいるときに禁断症状が出てきます。
症状はさまざまですが、体が震えたり、幻覚が見えたり、熱を出したりする振戦せん妄症状。実際にはそのようなことはないのに誰かが自分を非難している、殺そうとしていると思い込むアルコール幻覚症状。
アルコールによる脳の栄養不足によって脳が萎縮し、物をすぐ忘れてしまうなどの健忘症の症状が出るアルコール性コルサコフ症候群。同じく脳の萎縮によって起こるアルコール性認知症などの症状があります。
またアルコール依存によってうつ病を併発することもあります。
このような症状がある場合は、障害年金の受給申請を行いましょう。
受給のポイントとなるのは、普段の生活で誰かの介助が必要かどうか、そのことが診断書に記載されているか、アルコール依存症で働けないか極度に労働に制限があるかどうか、うつ病を併発しているかなどです。
またアルコール依存症では、急性中毒や身体依存になっていない人は認定されません。
障害年金は1級がほぼ寝たきり、2級が長期間安静にしなければならない状態が続き、日常生活では家族などの介護が必要な状態です。
精神疾患の障害年金申請は審査が厳しく、一人では生活できないことを診断書にしっかりと記載してもらわないと受給できません。
担当医とコミュニケーションをとって、そのことを理解してもらったうえで診断書を書いてもらいましょう。
アルコール依存症での申請は、単なるアルコール依存症ではなく症状が進んで精神疾患の症状が出ていなければ申請は通りません。
アルコール精神疾患で障害者年金を申請する場合は、本人がアルコール精神疾患でいかに困っているかを正しく理解してもらうことが大切です。
また、アルコール依存症では肝臓疾患などの内臓疾患を併発することも多いので、重度の内臓疾患の場合は、そちらの疾病で障害年金の申請をすることも可能です。
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