障害年金制度ポータルサイト。請求手続きの流れ、障害年金対象者とは?社会保険労務士などの障害年金請求の専門家紹介も行っています。
ADHDとは注意欠陥・多動性障害ともいい、発達障害の一種です。
感情や注意力、行動を自分でコントロールするのが難しいという症状で、注意散漫で忘れ物が多かったり、席にじっと座っていられないなど落ち着きがなく行動力があるものの、気持ちのコントロールができないので衝動的な行動を取ることがあります。
ADHD(注意欠陥・多動性障害)はこのように注意力不足、多動性が特徴ですが、注意力の欠如が目立つケースや、他動が目立つケースなど、症状やタイプは人によってさまざまです。また年齢によっても症状の出方が違ってきます。
特に注意力の欠如の方が目立つケースの場合は、子どもの時期に親が自分の子どもがADHDであることに気づかず、大人になってからADHDであることに気づいて初めて診断を受けるという人もいます。
しかし障害年金の場合、大人になるまで気づかない程度の症状であれば生活能力が高いとみなされて、受給の認定がおりないケースもあります。
厚生労働省は発達障害の認定基準として、通常低年齢児に発症するものとしています。
ですからADHDの場合も子どものときに発症した場合に適用されやすくなります。
ADHDで障害年金を受けるときの認定基準は1級が、社会的な行動やコミュニケーション能力に著しい障害があり、かつ不適応な行動が多いため、日常生活に支障を来たし常時介助が必要な状態です。
2級は社会的な行動やコミュニケーション能力の欠如、かつ不適応な行動が多いため、日常生活を送るに当たって介助が必要な状態です。
3級は社会的な行動やコミュニケーション能力に欠けており、かつ不適応な行動があるため、労働に制限がある状態です。
人とのコミュニケーション能力や社会的な行動がどの程度欠如しているか、日常生活での程度の介助や援助が必要かといった点が判定のポイントとなります。
ADHDでの認定では日常生活ができるのかできないのかの判断が重視されます。
日常生活について判断するための主なポイントは、
食事が適切に取れるかどうか、
入浴や洗髪などの身辺の清潔を自分で保てるかどうか、
通院や服薬が一人でできるかどうか、
他人とコミュニケーションが取れるかどうか、
事故などの安全管理ができるかどうか、
社会に適応した行動が取れるかどうか
です。
これらのポイントについて医師に具体的に説明し、そのうえで診断書を書いてもらうことが大切です。
Copyright(C) 2024 障害年金ドットコム All rights reserved.