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リウマチとは関節の炎症によって、骨や軟骨が破壊されるなどして関節の機能が失われる病気で、症状が進むと関節が変形する、関節が腫れて激しく痛むなど、日常生活を著しく阻害します。
また、疲れやすい、熱が出る、食欲がなくなるなど全身にさまざまな症状がでることもあります。
リウマチで障害年金を申請するときは、肢体の機能の障害として認定されるのが一般的です。
肢体の機能の障害認定基準は1級が、上肢や下肢が機能せず、日常生活で常に介護が必要な状態か、四肢の機能に非常に大きな障害がある状態です。
2級は、上肢や下肢に著しい障害がある常態化、四肢の機能に障害がある状態。
3級は、上肢や下肢に障害があり、仕事に著しく支障を来す状態です。
等級の判定は関節の可動域や筋力、指先を使う能力、素早く動かせる能力、関節を長時間動かせる能力などを考慮して、日常生活にどの程度支障をきたしているかを総合的に判断されます。
肢体の障害で年金を申請するときのは診断書には、23の記載項目がありますが、等級判断で重視されるのは、15項目目にある関節の他動可動域、16項目目の関節可動域及び筋力、18項目目の日常生活における動作の障害の程度です。
特に18項目目の日常生活についての部分は、補助具を使わない状態で一人でうまくできるか、誰かの介助が必要かなどを判断します。
医師が誤って、補助具を付けた状態での診断結果を記載しないように確認しましょう。
なかでも関節の可動域の制限と筋力の低下の判断は、等級を決めるときの重要な判断材料となります。
ただし、これら2つの状態に加えて、日常生活にどれだけ支障があるかを総合的に判断すると決められていまるので、どちらかが基準を満たしていなくても日常生活で介助が必要など著しい支障があれば申請は認められます。
このため18項目目の日常生活における動作の障害の程度を、正しく記載してもらうことが重要です。
一人でできることが多い少ないほど、等級が高くなります。
また一人でまったくできないことが多かったとしても、1項目でも記載漏れがあると申請が認められないことがあるので、記載漏れには十分に注意しましょう。
病歴・就労状況等申立書で、日常生活でどのくらい制限を受けているかをしっかりと伝えることも大切です。
現在の状況を審査側が具体的に思い描けるように、ていねいに記述することが大切です。
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