障害年金制度ポータルサイト。請求手続きの流れ、障害年金対象者とは?社会保険労務士などの障害年金請求の専門家紹介も行っています。

障害年金ドットコム 障害年金ドットコム
障害年金は請求しなければもらえません!
障害年金ドットコム > 障害年金とその病気 > 再生不良性貧血、溶血性貧血

再生不良性貧血、溶血性貧血

再生不良性貧血は、骨髄にある造血幹細胞が減って、白血球、赤血球、血小板が減少してしまう病気です。

症状は発熱や咳、動悸、息切れ、貧血、鼻や歯肉からの出血などがあります。

日本の患者数は約5,000人です。

溶血性貧血は、赤血球が異常に早く破壊されることが原因で起きる貧血です。

全国の患者数は1,300~1,700 人です。どちらの病気も毎年新たな患者が増えています。

再生不良性貧血、溶血性貧血などは難治性貧血群と呼ばれ、認定にはA表(臨床所見)とB表(検査所見)に記載されている症状が基準とされます。

たとえば再生不良性貧血で3級の認定を受けるには、A表Ⅲ欄に記載されている中のいずれか1つ以上に該当し、なおかつB表Ⅲ欄に記載されている3つ以上に該当することが必要です。

さらに一般状態区分表の「ウ」又は「イ」に該当しなければなりません。

A表Ⅲ欄には2つの記載があり、

「1.治療によって貧血改善があるものの、なお軽度の貧血や易感染性、出血傾向などがある」

「2.必要に応じて輸血を行うもの」

です。

B表では、末梢血液中の赤血球像、白血球像、血小板数、骨髄像に関する値が級ごとに決められています。臨床所見と検査所見に関しては、溶血性貧血の認定の場合はいくらか基準が異なります。

再生不良性貧血の3級の認定に必要な一般状態区分表の「ウ」というのは、歩行や身のまわりのことは可能なものの、時折いくらかの介助が必要で、軽労働はできませんが日中の50%以上は起きて過ごしているというものです。

「イ」は肉体労働は制限があるが、歩行や事務や軽い家事などの軽労働ができ、また座業はできるというものです。

再生不良性貧血や溶血性貧血等の認定では検査結果が変動しやすいので、障害の等級の判定は、病状が最も適切に表れていると考えられる検査成績に基づいて行なわれます。

急性転化の場合は、その発症の頻度や寛解までの過程が考慮されます。

また、初診日に対する考え方ですが、最初に発熱や他の症状で受診した際に血液検査を行って後日に再生不良性貧血や溶血性貧血と診断される場合がありますが、初診日は病名がつけられた時ではなく、最初に発熱等の症状で受診した日になります。

初診日が重要なのは、初診日に国民年金に加入していたか厚生年金に加入していたかで、請求できる障害年金が変わるためです。

また、初診日が分からないと保険料納付要件を満たしているかどうかを確認できず、その結果として障害認定日も決められません。

ですから医師に正確な初診日を記載してもらいましょう。

【これらの記事も読まれています】

障害年金ドットコム

【当サイトのご利用について】

当サイトに記載されている情報の正確性、安全性、有用性等について、いかなる保証もするものではありません。または当サイトをご利用になったことで生じるいかなる損害についても責任を負うものではありませんので、予めご了承くださいますようよろしくお願い申し上げます。

Copyright(C) 2024 障害年金ドットコム All rights reserved.