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障害厚生年金3級の場合の障害認定基準には、「労働が著しい制限を受ける状態である」という記載があります。
そして、労働をしていると障害年金を受け取れないという表現はないので、働きながら障害年金を受け取ることは可能です。ただし、支給を受けるには初診日に厚生年金保険に加入していなければなりません。
初診日に国民年金保険に加入していたケースでは3級はありません(参考:どこよりも分かりやすい!障害年金まるわかりガイド)。
2級の障害認定基準には「日常生活が著しい制限を受ける」という表現があります。
日常生活に支障があるので労働はできないことが多いですが、たとえ働いていたとしても障害年金の支給が止められることはありません。
中には1級の認定を受けながら働いている方もいます。また、所得制限はないので高収入を得ていたとしても受給することができます。
ただし、例外的に所得制限が適用される場合もあります。
例外とされるケースは2つで、20歳未満での障害と特別障害給付金の対象者である場合です。
20未満での障害というのは、たとえば知的障害等などの先天性の障害のある方、病気やケガによる初診日が20歳より前でその当時、就労していなかった方などです。
そのようなケースでは所得制限を受けるのですが、その年齢で高所得がある人はまれなので、実際にはほとんどの方が所得制限を受けずに受給しています。
特別障害給付金の対象者というのは、平成3年以前の20歳以上の学生で障害状態に該当した方、あるいは昭和61年3月以前の公務員・会社員の配偶者で障害状態に該当した方などです。
所得の制限の金額は「20歳前障害」も「特別障害給付金対象者」も同じで、収入が360万4000円未満なら全額支給されます。
それ以上の収入があると1/2が支給停止となります。収入が462万1000円以上なら全額支給停止です。
なお、所得というのは収入から必要経費や障害者控除等を引いたものを指します。
ただ、支給停止になった後に収入が少なくなるということもあり得るでしょう。
その場合には、毎年7月に所得に関する届出をしているので、特に手続きをしなくても自動的に支給が再開されます。
ですから支給停止になっていてもいなくても、毎年所得状況届を提出することはとても大切です。
また、1~5年ごとに障害状態確認届を出しますが、これもきちんと提出している必要があります。
以上のように、働きながらでも障害年金を受け取れる、原則として所得制限はないというのが結論です。
ただ、精神障害の方で労働ができないと判断されていた方が、特別の世話を必要とせずに、フルタイムでかなりの時間働けるようになった場合などは等級が変更される可能性もあります。
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