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受診状況等証明書が添付できない申立書について

障害年金の請求を行うときに必要な書類の一つに、受診状況等証明書があります。

これはその障害原因の傷病で医療機関を受診した、初診日を明確にする証拠となる書類です。

初診時の治療を受けた病院で診断書を書いてもらう場合は、診断書に初診日を記入するため、原則として受給状況等証明書を提出する必要はありません。

しかし現在は初診を受けた病院とは異なる病院で治療中であり、その病院で診断書を書いてもらう場合は、客観的に初診日を証明する材料として、「受診状況等証明書」を提出する必要があります。

ただ、初診から何年も経過している場合、カルテが破棄されていたり、その病院が廃業していたりなどの理由で、初診日が確定できないことがあります。

このような場合に提出するのが、受診状況等証明書の添付できない申立書です。

この書類は病院で初診日が確定できず、受診状況等証明書を書いてもらえない場合に、他の証拠となる書類を添付して提出することで、初診日を証明するものです。

申立書だけを提出するのではなく、必ず証拠となる書類を添付する必要があるので注意しましょう。

添付する書類は、主に身体障害者手帳などとの申請時に提出した診断書、生命保険や損害保険、労災保険の申請時に提出した診断書、勤務していた職場で受けた健康診断などの記録、健康保険の給付記録などです。

これらの書類は多いほど説得力が増すので、できる限り多く集めることをおすすめします。

このほかにも交通事故証明や前の病院から次の病院への紹介状、インフォームド・コンセントによる病状の説明、コンピューターの受診記録や電子カルテの記録、交通事故や労災事故について掲載されている新聞記事なども証拠となります。

医療機関で初診日の証明が得られないと、ほかの書類を探さなければいけないので大変ですが、初診日が決定しない限り障害年金の申請は受け付けてもらえないので、何とか対処する必要があります。

なぜ初診日がわからないと、年金が支給されないかというと、障害年金の支給条件に、初診日に年金に加入していること、初診日の前日までに年金保険の加入期間の2/3以上の期間にわたって保険料を納付していること、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないことなど、初診日を基準とした決めごとがあるからです。

初診日が特定できない場合は、素人が一人で対処するのが困難なケースも多いですから、社会保険労務士に相談することをおすすめします。

プロが障害年金が受けられるよう適切なアドバイスをしてくれます。

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