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高額療養費制度とは、高額な医療費を支払ったときに、医療費の払い戻しが受けられる制度です。
その月の1日から月末までに高額医療費を支払った場合、医療費から自己負担額を差し引いた金額が払い戻されます。
自己負担額は収入によって異なりますが、
市町村区民税が非課税の低所得者は、3万5,400円。
報酬月額27万円未満の人は5万7,600円。
報酬月額27万円以上~51万5千円未満の人は、8万100円+(総医療費+26万7,000)×1%。
報酬月額51万5千円以上~81万円未満の人は、16万7,400円+(総医療費-55万8,000円)×1%。
報酬月額81万円以上の人は、25万2,600円+(総医療費-84万2,000得)×1%
です。
上記の自己負担額以上の医療費を支払った場合は、申請書を提出すると払い戻しが受けられます。
たとえば月収25万円の人がその月に50万円の医療費を自己負担したとします。
報酬月額27万円未満の自己負担限度額は5万7,600円ですから、50万円から5万7,600円を差し引いた44万2,400円の払い戻しが受けられます。
また、1年に3回以上高額療養費の払い戻しを受けた場合は、多数該当高額医療費とて、4回目から自己負担限度額がさらに低くなります。
たとえ後から払い戻しがあるとはいうものの、高額な医療費を支払うのは負担が大きいものです。
そのときに便利なのが、限度額適用認定です。
これは70歳未満の人で、事前に高額な医療費の支払いがあることがわかっている場合に限度額適用認定の申請を行えば、限度額適用認定証が交付される制度です。
認定証を医療機関に見せれば、自己負担限度額を支払うだけで済むので助かります。
ただ、高額医療費は保険診療のみしか適用されません。
医療費の自己負担に保険外併用療養費の差額、入院時の食事療養費や生活療養費は含まれないので注意しましょう。
医療機関にかかる期間についても、注意が必要です。
高額療養費はその月の1日から末日までに支払った医療費が対象になります。
たとえば入院をする際に、5月20日~6月10日までといった、月をまたいだ形での入院など、自己負担限度額に達しないケースがあります。
家族がいる人は、高額医療費の世帯合算を活用しましょう。
高額医療費の払い戻しは、本人だけでなく家族の医療費を合計した金額が、自己負担の上限額を超えている場合にも払い戻しが受けられます。
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