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糖尿病とは体内のインスリンの働きに異常がおき、食べたものをうまくエネルギーに変えられずに、高血糖を起こす病気です。
症状が進むと網膜や腎臓、足の壊疽などさまざまな合併症を引き起こすことで知られています。
障害年金の認定基準となる基本的な症状は、治療を行っても血糖がうまくコントロールできない状態です。
また、糖尿病の3級の認定基準が2016年6月に改正されました。
新たな認定基準ではインスリンによる治療を90日以上行っており、次のいずれかの値が、一定基準以上あり、日常生活が著しく制限される人です。
検査の基準値となるのはCペプチド値か重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、また高血糖好浸透圧症候群のいずれかです。
糖尿病の障害の程度を一般的な状態で区分すると、
(ア)発病前と同程度に生活できる状態。
(イ)軽度の症状があり、肉体労働などはできないが、簡単な家事や事務作業などはできる状態。
(ウ)歩くことや、身の回りのことがある程度できるものの、介助が必要なことがあり、一日のうち半分以上は起きていられる状態。
(エ)身の回りのことがある程度ならできるが、たびたび介助が必要で、一日の半分以上は寝ている状態。
(オ)身の回りのことが一人でできず、常に介助が必要で一日中寝ている状態。
これらの状態のうちイまたはウの場合は、3級、エの場合は2級、オの場合は1級に認定されます。
糖尿病で合併症が起こった場合は、それぞれの症状によって申請を行います。
糖尿病性網膜症を合併した場合は目の障害、糖尿病性壊疽の場合は四肢の障害、糖尿病性神経障害で激痛などがある場合は知覚の障害、自律神経症状などがある場合は新医系系統の障害、糖尿病性腎症の場合は腎疾患による障害の認定基準によって判断されます。
糖尿病はゆっくりと症状が進んでいく病気です。
このため初診日から、人工透析を受けるなどして障害年金の基準を満たすまでにかなりの年月がかかります。
病院がカルテを保存する期間は5年までですので、初診日が5年以上前であれば、初診時のカルテがなく、初診日の初診日の証明ができなくて障害年金の申請を諦めざるを得ないケースもあります。
特に現在通っているところとは違う病院で初診を受けた場合、カルテが破棄されている可能性があるので注意しましょう。
このような場合は、専門家に相談することをおすすめします。専門家なら初診日が認定できない事例を数多く扱っていますので、適切なアドバイスが得られます。
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