障害年金制度ポータルサイト。請求手続きの流れ、障害年金対象者とは?社会保険労務士などの障害年金請求の専門家紹介も行っています。
障害年金は国民年金に加入しているか、厚生年金に加入しているかで、支給される金額が異なります。
※詳しくはこちら→【障害年金の徹底比較】国民年金(障害基礎年金)vs厚生年金(障害厚生年金)
国民年金に加入している場合は、1級が78万100円×1.25+子の加算。2級が78万100円+子の加算となります。
子の加算額は第1子と第2子がそれぞれ22万4,500円、第3子以降は1人7万4,800円です。たとえば子どもが1人いて、障害等級が1級の場合は、78万100円×1.25+22万4,500円で、119万9,625円となります。月額にすると、およそ10万円程度です。
厚生年金に加入している場合は、1級が(報酬比例の年金額)×1.25+配偶者の加給年金額(224,500円)。
2級が(報酬比例の年金額)+配偶者の加給年金額(※1級の場合と同額)。
3級が報酬比例の年金額となります。
報酬比例の年金額の計算方法は原則として、平均標準報酬月額×7.125/1,000×2003年3月までの被保険者期間の月数と、平均標準報酬月額×500481/1,000×2003年4月以降の被保険者期間の月数を加えた金額です。
このため収入や配偶者、子どもの有無によって受け取る年金額は異なりますがおよその額として、平均標準報酬月額が20万円の場合、1級は156万円、2級が124万円、3級が58万5,100円。
報酬月額が30万円の場合、1級が184万円、2級が148万円、3級が68万円です。
いずれも配偶者と子の加算なしで計算しています。
国民年金と厚生年金の違いについて更に詳しく→国民年金と厚生年金の違い
障害年金の申請手続きを社会保険労務士に頼んだときの費用は労務士によって異なります。
また、申請が比較的簡単な事例と、困難な事例によっても報酬が変わってきます。
一般的には依頼時に着手金を支払い、障害年金の申請が通ったら成功報酬を支払うという形になります。
着手金は1万~3万円程度が相場ですが、着手金0円のところもあります。着手金が0円というのは魅力的に思えますが、なぜ0円なのか確認しておきましょう。
着手金は不要でも郵便代や交通費、電話代などの実費を支払わなければならないケースも多いものです。
これでは着手金を支払ったのと同じことです。
また、着手金を受け取らない代わりに成功報酬の割合が高いところもありますから、着手金0円をうのみにしないことが大切です。
成功報酬は年金の2か月分または、初回振込額の5~10%といったところが相場です。
依頼前に具体的な金額の説明を受けて、十分に納得してから契約をすることをおすすめします。
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