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障害年金の等級は、症状の重症度別に次のような基準を元に決定されます。
等級1級は、非常に重度の認知障害や人格の変化、その他の著しい精神神経症状があり、常に誰かの介助が必要な状態です。
等級2級は、認知障害の人格変化などの精神神経症状が著しく、日常生活が甚だしく制限される状態です。
等級3級は、認知障害や人格変化はそれほど認められないものの、その他の精神神経症状が認められ、労働に制限を受ける状態であるか、認知障害によって労働に制限を受ける状態です。
若年性アルツハイマー病は40歳~60歳頃に発症することが多いのですが、初診日は原則として65歳の誕生日の2日前まででないと、障害年金の支給対象にはならないので注意が必要です。
また、障害認定日は原則として初診日から1年半後までですが、この期間に障害等級が認められないと、現時点の症状が重度であっても障害年金はもらえなくなります。
なるべく早めに手続きをすることをおすすめします。
若年性アルツハイマー病の場合は、いかに日常生活に困難が生じているかということや、仕事ができない、仕事ができても働ける職場や時間が限られるなど、生活や収入に支障があることを理解してもらうことが大切です。
申請時提出する診断書には日常生活について判断するために、次の7つの項目を記載する欄が設けられています。
これらが自分一人でできる・一人でできるが時には援助が必要・常に援助が必要・援助があっても不可能の4つのレベルのいずれに該当するかが、等級判定では非常に重要になります。
7つの項目は、
(1)食事ができる、(2)体の清潔を保つ、(3)金銭管理や買い物ができる、(4)通院や服薬ができる、(5)他人とコミュニケーションがとれる、(6)事故などから身を守れる、(7)公共施設の利用
など、社会的な生活が送れるとなっています。
これらについて、自分だけの力では困難であることを医師にきちんと伝えて、日常生活について把握してもらい、適切に診断書を書いてもらうことが大切です。
また、診断書以外に自分で記載する病歴・就労状況等申立書も、重要な判断材料になります。
若年性アルツハイマー病が発症してから現在に至るまでの病状や、日常生活の状態などをわかりやすく記載しましょう。
単につらい、できないというのではなく、薬を飲んだことをすぐに忘れて同じ薬を一日に何度も飲む、買い物に出かけても何を買いに来たのか思い出せないなど、具体的に記載することが大切です。
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