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【障害年金の徹底比較】国民年金(障害基礎年金)vs厚生年金(障害厚生年金)

病気やケガで働けない……誰の人生にも起こりうることです。

そうなった場合、生活費はどうしますか?

貯金があったとしても、切り崩し続けるのは精神的にもよくありません。障害年金を受けるのも視野に入れる必要があるでしょう。

そこで、押さえたい知識を徹底解説しましょう!

【もくじ】

  1. そもそも、障害年金って何?
    1-1.病気やケガで働けない場合にもらえます
    1-2.障害の程度の分類は?
  2. 障害年金には3種類あるってホント?
    2-1.違いはどこから生じる?
    2-2.障害基礎年金とは?
    2-3.障害厚生年金
    2-4.障害共済年金
  3. より詳しく障害基礎年金と障害厚生年金の違いを押さえよう
    3-1.障害基礎年金と障害厚生年金の関係を知っておこう
    3-2.障害基礎年金の受給に関する知識
    3-3.障害厚生年金の受給に関する知識
    3-4.報酬比例の年金額の計算式とは?
    3-5.計算にあたっての注意点
  4. 初診日っていつのこと?
    4-1.障害年金では初診日が大事
  5. 障害年金を請求するにはどうすればいい?
    5-1.請求の方法は4つある
    1)障害認定日請求(本来請求)
    2)遡及請求
    3)事後重症請求
    4)初めて2級の請求
    5-2.具体的な請求の手続きは?
  6. まとめ

1.そもそも、障害年金って何?

1-1.病気やケガで働けない場合にもらえます

障害年金とは、日常生活に制限を受けるほどの病気やケガで働けない状態が一定の期間続いた場合、国の公的な年金として金銭的な援助を受けられる制度です。

1-2.障害の程度の分類は?

障害年金は、3段階の障害等級(障害の程度)に応じた年金額がもらえる、というシステムをとっています。具体的には、次のように決まっているので見てみましょう。

【障害等級】

1級 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状によって、日常生活ができない(他人の助けを借りないと自分の身の回りの世話ができない)。
2級 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする(他人の助けは必ずしも必要ないが、日常生活が困難で、働いて収入を得られない)。
3級 労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする(働くにしても、できる仕事が著しく限られる)。

※参照:国民年金・厚生年金保険 障害認定基準|日本年金機構

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2.障害年金には3種類あるってホント?

2-1.違いはどこから生じる?

障害年金をさらに細かくすると、次の3つに分かれます。

  • 障害基礎年金
  • 障害厚生年金
  • 障害共済年金

この違いが生じる原因を一言でいうと、「初診日の時点でどの年金に加入していたか」です。

つまり、加入していた年金によって、受給できる障害年金は違ってきます。ここは大事なので、しっかり覚えてから次の話に移りましょう

2-2.障害基礎年金とは?

障害基礎年金とは、障害年金のベースとなる年金です。

自営業・フリーランスなどの国民年金第1号被保険者、会社員などの国民年金第2号被保険者、専業主婦などの第3号被保険者であれば受給できる障害年金です。

ただし、障害等級が1・2級である必要があります。

2-3.障害厚生年金

障害厚生年金とは、初診日の時点で厚生年金に加入していた人で、障害等級が1~3級に該当する人が受給できる年金です。

会社員であれば、障害基礎年金に加え、障害厚生年金を受け取れます。

2-4.障害共済年金

障害共済年金とは、初診日の時点で共済年金に加入していた人で、障害等級が1~3級に該当する人が受給できる年金です。

公務員であれば、障害基礎年金に加え、障害共済年金を受け取れます。

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3.より詳しく障害基礎年金と障害厚生年金の違いを押さえよう

3-1.障害基礎年金と障害厚生年金の関係を知っておこう

障害基礎年金と障害厚生年金は、細かい違いがほかにもたくさんあります。違いが分かりやすいよう、表を作ってみました。

3-2.障害基礎年金の受給に関する知識

支給要件
  1. 国民年金に加入している間に初診日がある(※1)。
  2. 一定の障害の状態にある。
  3. 初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしている(保険料納付要件)。
  • 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されている。
  • 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない。

※1 20歳になる前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる場合に初診日があるときも含む。

障害認定時 初めて医師の診療を受けたときから、1年6か月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
年金額(平成28年の場合) 1級:780,100円×1.25+子の加算
2級:780,100円+子の加算
<子の加算とは>
次のいずれかの条件を満たす子がいる場合、一定額が加算される。

  • 18歳到達粘土の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

加算額は次の通り(平成28年の場合)。

  • 第1・2子:224,500円
  • 第3子以降:74,800円

3-3.障害厚生年金の受給に関する知識

支給要件
  1. 厚生年金に加入している間に初診日がある。
  2. 一定の障害の状態にある。
  3. 初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしている。(保険料納付要件)。
  • 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されている。
  • 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
障害認定時 初めて医師の診療を受けたときから、1年6か月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
年金額(平成28年の場合) 1級:(報酬比例の年金額)×1.25+配給者の加給年金額(224,500円)(※1
2級:(報酬比例の年金額)+配給者の加給年金額(224,500円)(※1
3級:(報酬比例の年金額)
※1 配偶者の所得により支給されない場合がある。

3-4.報酬比例の年金額の計算式とは?

障害厚生年金について押さえる場合、報酬比例部分を理解する必要があります。

原則として、(1)の式によって計算した額となりますが、この値が(2)の式によって計算した額を下回る場合、(2)の額が報酬比例部分の年金額になることも覚えておきましょう。

(1)報酬比例部分の年金額(本来水準)

平均標準報酬月額×7.125/1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.481/1,000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

(2)報酬比例部分の年金額(従前額保障)

平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算する。

(平均標準報酬月額×7.5/1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.769/1,000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)×1.000(

※昭和13年4月2日以降に生まれた場合は0.998

3-5.計算にあたっての注意点

計算をするにあたっては、平均標準報酬月額と平均標準報酬額の違いをしっかり押さえましょう。表にまとめました。

平均標準報酬月額 平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で割った金額。
平均標準報酬額 平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で割った金額(賞与を含めた平均月収)。

その他の計算に関する注意事項もまとめておきましょう。

  • 過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために、再評価率をかける。
  • 被保険者期間が300月(25年)未満の場合、300月とみなして計算する。
  • 障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされない。

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4.初診日っていつのこと?

4-1.障害年金では初診日が大事

障害基礎年金、障害厚生年金のいずれにおいても、初診日がとても重要な意味を持ちます。

初診日とは、障害の原因となった病気・ケガ(=傷病)について、1番最初に病院で医師・歯科医師の診療を受けた日です。

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5.障害年金を請求するにはどうすればいい?

5-1.請求の方法は4つある

障害年金の請求の方法には、4つのバリエーションがあります。それぞれについてみてみましょう。

1)障害認定日請求(本来請求)

初診日から数えて1年6か月たった日(障害認定日)の時点で、障害の等級に該当する障害が続いていれば、障害年金の対象者となり、請求を行います。

2)遡及請求

障害認定日の時点で請求を行っていなかった場合でも、さかのぼって請求できます。ただし、障害認定日から5年以上たってしまうと、時効により5年分までの請求しかできないので注意してください。

3)事後重症請求

障害認定日の時点では症状が軽く、障害年金の対象とはならなかったものの、その後症状が悪化し、障害年金の対象となった場合に行います。

4)初めて2級の請求

3級以下の軽度の障害だったものの、新たに別の傷病を発症したことで障害が2級以上の程度に悪化した場合に行います。

5-2.具体的な請求の手続きは?

自分が先ほどのいずれかの方法で請求できるとわかったら、早速具体的な手続きに移りましょう。

障害基礎年金については市町村役場の窓口、障害厚生年金については年金事務所に、次の書類を提出してください。

必ず必要な書類

  • 年金請求書
  • 年金手帳
  • 戸籍抄本(記載事項証明書、謄本添付の場合不要)
  • 医師の診断書
  • 受信状況等証明書
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 受取先金融機関の本人名義の通帳等
  • 印鑑

18歳到達年度までの子どもがいる場合に必要な書類(20歳未満で障害状態にある子ども含む)

  • 戸籍謄本(記載事項証明書)
  • 世帯全員の住民票
  • 子の収入が確認できる書類
  • 医師または歯科医師の診断書(20歳未満で障害状態にある子どもがいる場合)
  • 配偶者の収入が確認できる書類(配偶者がいる場合、障害厚生年金のみ)

障害の原因が第三者行為の場合に必要な書類

  • 第三者行為事故状況書
  • 交通事故証明または事故が確認できる書類
  • 確認書
  • 被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
  • 損害賠償金の算定書

その他本人の状況によって必要な書類

  • 請求者本人の所得証明書
  • 年金加入期間確認通知書
  • 年金証書
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
  • 合算対象期間が確認できる書類

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6.まとめ

障害年金について、障害基礎年金と障害厚生年金の違いを中心に解説しました。

実際に障害年金を受給しようと思うと、「自分はどの請求方法で請求できるのか?」「どんな書類をどこでそろえればいいのか?」など、疑問点が多く出てくるはずです。

自分ですべてやるのもいいですが、病気やケガで療養していることを考えると、専門家のサポートを受けるのも選択肢に入れると気が楽になるでしょう。

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