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病気やケガで働けない……誰の人生にも起こりうることです。
そうなった場合、生活費はどうしますか?
貯金があったとしても、切り崩し続けるのは精神的にもよくありません。障害年金を受けるのも視野に入れる必要があるでしょう。
そこで、押さえたい知識を徹底解説しましょう!
【もくじ】
障害年金とは、日常生活に制限を受けるほどの病気やケガで働けない状態が一定の期間続いた場合、国の公的な年金として金銭的な援助を受けられる制度です。
障害年金は、3段階の障害等級(障害の程度)に応じた年金額がもらえる、というシステムをとっています。具体的には、次のように決まっているので見てみましょう。
1級 | 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状によって、日常生活ができない(他人の助けを借りないと自分の身の回りの世話ができない)。 |
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2級 | 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする(他人の助けは必ずしも必要ないが、日常生活が困難で、働いて収入を得られない)。 |
3級 | 労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする(働くにしても、できる仕事が著しく限られる)。 |
障害年金をさらに細かくすると、次の3つに分かれます。
この違いが生じる原因を一言でいうと、「初診日の時点でどの年金に加入していたか」です。
つまり、加入していた年金によって、受給できる障害年金は違ってきます。ここは大事なので、しっかり覚えてから次の話に移りましょう
障害基礎年金とは、障害年金のベースとなる年金です。
自営業・フリーランスなどの国民年金第1号被保険者、会社員などの国民年金第2号被保険者、専業主婦などの第3号被保険者であれば受給できる障害年金です。
ただし、障害等級が1・2級である必要があります。
障害厚生年金とは、初診日の時点で厚生年金に加入していた人で、障害等級が1~3級に該当する人が受給できる年金です。
会社員であれば、障害基礎年金に加え、障害厚生年金を受け取れます。
障害共済年金とは、初診日の時点で共済年金に加入していた人で、障害等級が1~3級に該当する人が受給できる年金です。
公務員であれば、障害基礎年金に加え、障害共済年金を受け取れます。
障害基礎年金と障害厚生年金は、細かい違いがほかにもたくさんあります。違いが分かりやすいよう、表を作ってみました。
支給要件 |
※1 20歳になる前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる場合に初診日があるときも含む。 |
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障害認定時 | 初めて医師の診療を受けたときから、1年6か月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。 |
年金額(平成28年の場合) | 1級:780,100円×1.25+子の加算 |
2級:780,100円+子の加算 | |
<子の加算とは> 次のいずれかの条件を満たす子がいる場合、一定額が加算される。
加算額は次の通り(平成28年の場合)。
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支給要件 |
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障害認定時 | 初めて医師の診療を受けたときから、1年6か月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。 |
年金額(平成28年の場合) |
1級:(報酬比例の年金額)×1.25+配給者の加給年金額(224,500円)(※1) 2級:(報酬比例の年金額)+配給者の加給年金額(224,500円)(※1) 3級:(報酬比例の年金額) ※1 配偶者の所得により支給されない場合がある。 |
障害厚生年金について押さえる場合、報酬比例部分を理解する必要があります。
原則として、(1)の式によって計算した額となりますが、この値が(2)の式によって計算した額を下回る場合、(2)の額が報酬比例部分の年金額になることも覚えておきましょう。
平均標準報酬月額×7.125/1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.481/1,000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算する。
(平均標準報酬月額×7.5/1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.769/1,000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)×1.000(※)
※昭和13年4月2日以降に生まれた場合は0.998
計算をするにあたっては、平均標準報酬月額と平均標準報酬額の違いをしっかり押さえましょう。表にまとめました。
平均標準報酬月額 | 平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で割った金額。 |
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平均標準報酬額 | 平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で割った金額(賞与を含めた平均月収)。 |
その他の計算に関する注意事項もまとめておきましょう。
障害基礎年金、障害厚生年金のいずれにおいても、初診日がとても重要な意味を持ちます。
初診日とは、障害の原因となった病気・ケガ(=傷病)について、1番最初に病院で医師・歯科医師の診療を受けた日です。
障害年金の請求の方法には、4つのバリエーションがあります。それぞれについてみてみましょう。
初診日から数えて1年6か月たった日(障害認定日)の時点で、障害の等級に該当する障害が続いていれば、障害年金の対象者となり、請求を行います。
障害認定日の時点で請求を行っていなかった場合でも、さかのぼって請求できます。ただし、障害認定日から5年以上たってしまうと、時効により5年分までの請求しかできないので注意してください。
障害認定日の時点では症状が軽く、障害年金の対象とはならなかったものの、その後症状が悪化し、障害年金の対象となった場合に行います。
3級以下の軽度の障害だったものの、新たに別の傷病を発症したことで障害が2級以上の程度に悪化した場合に行います。
自分が先ほどのいずれかの方法で請求できるとわかったら、早速具体的な手続きに移りましょう。
障害基礎年金については市町村役場の窓口、障害厚生年金については年金事務所に、次の書類を提出してください。
障害年金について、障害基礎年金と障害厚生年金の違いを中心に解説しました。
実際に障害年金を受給しようと思うと、「自分はどの請求方法で請求できるのか?」「どんな書類をどこでそろえればいいのか?」など、疑問点が多く出てくるはずです。
自分ですべてやるのもいいですが、病気やケガで療養していることを考えると、専門家のサポートを受けるのも選択肢に入れると気が楽になるでしょう。
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