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障がい者総合支援法とは2012年に閣議決定され、2013年4月に施行された新しい法律で、以前は障害者自立支援法と呼ばれていた法律を改正したものです。
障がい者総合支援法では障害のある人が、地域社会で自分らしく生きていくことを支援するもので、障害者の定義に新たに難病なども追加されています。
また訪問介護サービスを受ける人が増加していることから、2014年4月からケアホームとグループホームが一元化されました。
さらに6つの基本理念が据えられており、基本的人権の尊重、障害の有無にかかわらず全ての人々が共生できる社会の実現、社会参加の機会の確保など、障害があってもいきいきと暮らせる地域社会の創造を目指しています。
支援法の対象となる人は、身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)、難病の人などとなっており、2015年7月時点で332の疾病が対象です。
特に法制度の確立の間で支援が手薄になっていた難病が、新たに対象に加わっている意義は大きいと評価されています。
支援対象者は、まず80項目に及ぶ調査を行ってその人の状況を把握した上で、適切なサービスが提供されます。介護給付や訓練費などに対する給付、地域生活支援、相談支援事業など、日常生活や社会参加に関するさまざまな支援が行われます。
介護給付ではホームヘルプ(居宅介護)や重度訪問介護、同行援護、また行動援護に重度障害者等包括支援、そしてショートステイや療養介護、生活介護、さらに施設入所支援やグループホームが利用できます。
訓練等給付では自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、グループホームが利用できます。地域生活支援事業では移動支援、地域活動支援センター、福祉ホームが利用できます。
相談支援事業では地域移行支援、地域定着支援を行っています。
支援サービスを利用する人は、お住まいの市町村の担当窓口に申請します。
その後調査を行って、障害支援区分が認定されますから、これにもとづいて指定特定相談支援事業者にサービス等利用計画案を作成してもらい、市町村に提出します。
市町村は、提出された計画案や状況などから、支給するサービス内容等を決定します。
その後サービス事業者などの連絡を取って、実際に利用するサービス等利用計画が完成したら、サービスが利用できるようになります。
サービス等利用計画書ではたとえば、常に介護が必要な場合、職場などでの生活介護と、住まいとなる施設への入所支援を組み合わせるなど、その人の状況に応じた柔軟なサービスが受けられるよう配慮されています。
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