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精神障害者保健福祉手帳は、精神障害の状態にあることを認定する手帳です。
精神障害者の自立と、社会参加を支援するための制度で、この手帳を持っていると、税金の控除や減免、生活福祉資金の貸付、NHK受信料の減免などさまざまなサービスが受けられます。
また障害者雇用の募集に応募できるので、精神障害に理解のある職場で働けるメリットもあります。
精神障害者保健福祉手帳が利用できる人は、てんかんや発達障害を含む何らかの精神疾患によって、日常生活や社会参加が難しい人です。
対象となる病気は全ての精神疾患で、主に統合失調症、うつ病、そううつ病、薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症、高次脳機能障害、発達障害、ストレス関連障害などです。
精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級まであり、
1級は、ほとんどの日常生活において介護が必要な状態で、障害年金の1級に相当する症状の人です。
2級は日常生活に大きな制限がある人で、障害年金2級に相当する状態です。
3級は日常生活若や社会生活に制限がある人で、障害年金でいうと3級に相当する状態です。
このように精神障害者保健福祉手帳の等級と、障害年金の等級は似ています。
しかし手帳と障害年金は全く別の制度です。
たとえ手帳の等級が2級であっても、障害年金では2級に相当すると認められず、年金が受給できないケースもあるので、注意しましょう。
障害年金とは年金制度で、障害があって社会生活や日常生活に大きな支障がある人に対して、一定のお金が給付される制度です。
一方で精神障害者保健福祉手帳は、精神障害のみに限定された福祉サービスで、一定のお金が毎月支給されるわけではなく、日常生活のさまざまな場面で、便利なサービスが受けられる制度です。
全国一律で受けられるサービスのほかに、地域ごとに受けられるサービスが決められており、主なサービスとして電車やバスなどの運賃の割引、水道代の割引、公共施設の利用料の割引、公営住宅の優先的な入居など、多数のサービスが用意されています。
治療や生活でたくさんのメリットがあるので、両方を申請することをおすすめします。
また障害年金は、精神障害者保健福祉手帳よりも申請手続きに手間がかかりますし、等級の判定が厳しいのが特徴です。
精神障害者保健福祉手帳を持っているからといって、簡単に障害年金が受け取れるわけではない点に注意しましょう。
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