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障害年金の受給の審査で、最も重要な書類が診断書です。
診断書とは、医師が患者の傷病の状態や状況を医学的見地から証明する書類です。
障害年金の等級を決める際に、診断書の内容が大きく影響してきます。
病気やケガで日常生活や社会生活に大きな制約を受けるほどの障害が残った場合、今後の生活費を確保するためにも障害年金の受給は死活問題となります。
このため診断書には自分が日常生活でいかに困っているかが、客観的にわかる内容を記載してもらいたいものです。
しかし医師の側からみると、医学的な見地による記載は可能ですが、日常生活でどの程度の困難があるのかなどについては、理解が及ばないことも多いものです。
たとえば精神障害で障害年金を受給する際に、平日に短時間労働をしていたとします。
医師からみれば短時間労働が可能な程度には社会復帰ができていると考えられますが、本人にとっては数時間の労働が大きな負担になっており、帰宅後はお風呂に入ったり、きちんとした食事を食べたりする気力も残っていないという状況にあることが多いものです。
つまり働いてはいるものの、日常生活や社会生活に大きな支障を来しているわけです。
このような状況は、医師にはわかりづらいデリケートな問題です。
本人や家族ですら、それが日常的に繰り返されているので、苦しいながらも働けていると考えている場合があります。
しかしこのような状態は、働いてはいるものの、日常生活について自発的な行動ができず介助が必要な状態です。
このことを医師に理解してもらったうえで、診断書を作成してもらうことが大切です。
そのためには自分が置かれている困難な状態を具体的に説明する必要があります。
ただ、あまりくどくどと訴えると、医師によってはお金目当てで自分に有利な診断書を書かせようとしていると受け取る人もいます。
このような誤解を受けてしまったら、診断書も通り一遍のことしか書いてもらえません。
日頃からなるべく医師とコミュニケーションを取って、障害を持ちながら暮らすことの困難さを理解してもらうよう心がけましょう。
医師法によってカルテは5年以前のものは破棄してもかまわないと決められています。
初診日から5年以上経過して、障害年金を請求するときは、初診時のカルテがなくて正確な診断書が作成できないことがあるので注意しましょう。
初診日がわからない、初診日のカルテが存在しないといった場合は、社会労務士に相談することをおすすめします。
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