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障害年金の請求といえば、障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)に請求を行う認定日請求が一般的です。
しかし、これ以外にも事後重症や遡及請求など、さまざまな請求方法があります。
事後重症とは、障害認定日の時点では障害が比較的軽度で、障害年金の請求条件を満たさなかった人が、その後症状が悪化して障害状態となったときに障害年金を請求することをいいます。
事後重症による請求を行うためには、障害年金を受給できる条件を満たしていることのほかに、次の2つの条件を満たさなければいけません。
まず、65歳未満であることです。遅くとも65歳の誕生日の前々日までに障害年金を請求しないと、障害年金は受けられません。
そして、障害認定日の時点では障害等級の条件に当てはまっておらず、その後に障害等級に当てはまる状態に悪化したことも条件となります。
事後重症による請求の場合も初診日は、障害の原因となった病気やケガで最初に医療機関で診療を受けた日です。
初診日に厚生年金に加入していれば、障害厚生年金と障害基礎年金が受給できます。ただし3級に認定された場合は、障害厚生年金のみの受給となります。
また、国民年金に加入していた人は、障害基礎年金が支給されます。
事後重症の受給権が発生する日は、事後重症による障害年金の請求を行った日です。つまり障害が起きた時点ですぐに請求した方が、多くの障害年金を受けられます。
請求を先延ばしにすればするほど、年金を受け取れる時期も遅れますから、一日でも早く請求することが大切です。
事後重症による請求では、障害年金の請求を行う日から前3か月以内に作成された診断書が必要です。
障害認定日による請求などでは、障害認定日から3か月以内の診断書が必要ですが、事後重症の場合は不要です。
事後重症は診療後、かなり長い期間がたってから請求することがあります。
この場合、病院にカルテが残っていないことも少なくありません。
カルテの保存期間は5年間と法律で定められているため、特に5年以上経ってからの請求では、カルテが残っていないことがあり、十分な診断書が作成できないことがあります。
このような状況にならないためにも、事後検診や調子が悪くなったらこまめに受診するなどして、病院との関係を絶たないように注意することが大切です。
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