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心疾患として障害年金の対象となるのは、心臓の病気だけに限らず、血管を含む循環器系の病気も含まれます。
ただし高血圧による障害は心疾患には含まれません。
心疾患の主な病気は弁疾患、心筋疾患、心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾患、難治性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患、重症心不全などで、心臓ペースメーカー、ICD、人工弁などを装着した場合、障害年金の対象となります。
障害の程度(等級)は呼吸困難、強い動悸、尿の減少、夜間多尿、チアノーゼ、むくみなどの症状に加え、X線や心電図等の検査結果、体の状態、治療や病状の経過など多角的に判断した上で認定されます。
心臓疾患の場合、心臓ペースメーカーなどを装着した場合、障害や症状の状態にかかわらず3級に認定されるケースが多いのが特徴です。
初診日に厚生年金に加入していれば、障害厚生年金3級に認定されます。
また、認定の最終的な基準となるのは、慢性心不全の状態がどの程度重いのかが評価されます。
慢性心不全とは血液を送るポンプ機能が働かず、体のすみずみまで十分に血液が送れない状態です。慢性心不全の重症度はNYHA(New York Heart Association)分類で表わされるのが一般的です。
I度~IV度まで分類されており、IV度は最も重症で、ほとんど動けない状態です。
病気ごとの等級の判断基準は主に次のようになります。
1級は、重い障害が残り、安静にしていてもNYHA心機能分類IV度の重症で、寝たきりのため自力で日常生活が送れず、日常活動がベッドの周辺に限られており、常時介助を必要とする状態です。
2級は、障害が残って日常生活が大きく制限され、日中の半分を寝て過ごし、多少の身の回りのことはできるものの、それ以外では介助が必要な状態です。3級は、労働がほとんどできない状態です。
障害年金が請求できるようになる障害認定日は、一般には1年6か月です。
しかし心臓疾患の場合、初診日から1年6か月までの間にペースメーカー、ICD、人工弁などを装着した場合は、それらを着けた日が障害認定日となります。
つまり初診日から1か月後にペースメーカーを装着した場合、1年6か月たっていなくても、障害年金を請求できるわけです。
心臓疾患の障害年金請求では、診断書に記載する項目が非常に多いのが特徴です。
医師に任せているのだからと安心せず、書かれた診断書を必ず確認し、記載漏れや内容に間違いがないかチェックすることが大切です。
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