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完治があまり期待できない膠原病。
膠原病で障害年金が受け取れるのでしょうか?
膠原病とは、血管や皮膚、筋肉、関節などに炎症がでる病気の総称で、1つだけの症状を指す病名ではありません。
リウマチや強皮症(きょうひしょう)、シェーグレン症候群、ベーチェット病など多くの病気があります。
これらを総称して膠原病と呼んでいます。
膠原病の特徴的な症状は発熱や関節の痛み、湿疹などです。
発熱など風邪の症状と似ているので、初期症状では違う病気として診断されることも多いので厄介です。
障害年金は特定の病気に対して支払われるものではなく、病気やケガなどによって日常生活や仕事に著しい支障を来す状態に対して支給されます。
障害年金の1級は、障害が特に重く常時安静と介護が必要な状態が対象となります。
2級は障害が重く安静と介護が必要ではあっても、常時というわけではない状態が対象となります。
3級は症状が重いため、仕事が続けられないといった状態が対象となります。
膠原病であっても介護が不要で、仕事も行えるようなら障害年金は受けられません。
逆に日常生活が普通に送れないほど重症なら、年金が受け取れます。
膠原病による症状で障害年金を請求する場合、初診時の誤診などで、初診日をいつにすればいいのかわからないと悩む人が少なくありません。
初診時に膠原病と診断されず、別の病名で診察を受けている人も多いので、どの日が初診日なのか判断できないケースがあります。
初診時に国民年金の被保険者であったのか、厚生年金に加入していたのかによって支払われる年金額が異なるので、安易に判断するのは禁物です。
またお医者さんが障害ではなく病気だからといって、診断書の作成を断るケースも多く報告されています。
本来、医師は診断書の作成を患者側から依頼されたら、断ってはいけないと決められているのですが、障害年金に関心の低い医師の場合、なかなか理解が得られないことがあります。
しぶしぶ書いてくれたとしても、記載内容が非協力的であるケースもあります。
快く診断書を書いてもらうためにも、ていねいに現在の状況を説明し、医師の理解を得るよう努力することが大切です。
初診時をいつにすればいいのかわからない。
診断書を書いてくれないなど困ったことがあれば、社会保険労務士に相談されてはいかがでしょうか。
障害年金請求のプロですから、そのような事例には慣れています。
適切なアドバイスが受けられます。
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