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肝疾患

肝硬変などの肝疾患による重度な障害が生じると、障害年金が請求できます。

請求時の判断基準が2014年から変更になりました。

障害度の判断基準などを、しっかりと確認してから請求しましょう。

肝疾患による障害として請求できる病気

肝疾患による認定の対象となる障害は、慢性かつ広範囲に及ぶ肝疾患によって生じた肝硬変の症状と、肝硬変による静脈瘤、特発性細菌性腹膜炎、肝がんなどの病気です。

肝疾患の状態と等級

肝疾患の重症度は、主に次のような検査結果や医師の臨床所見などによって判断されます。

検査及び臨床項目は血清総ビリルビン、血清アルブミン、血小板数、プロトロンビン時間、腹水、脳症の6項目です。

血清総ビリルビンの基準値は0.3~1.2mg/dlですが、2.0~3.0mg/dlで中程度の異常、3.0mg/dlを超えると高度異常となります。

血清アルブミンの基準値は4.2~5.1g/dl。3.0~3.5で中程度の異常、3.0未満で高度異常と判断されます。

血小板数は基準値が13~35万/μl。5~10未満で中程度の異常、5未満で高度異常となります。プロトロンビン時間の基準値は70超~130。

40~70が中程度の異常、40未満が高度異常です。

腹水は腹水ありが中程度の異常、難治性腹水がある場合は高度異常となります。

脳症はI度が中程度の異常、II度が高度異常となります。

1級は、検査及び臨床項目のうち3つ以上の項目に、高度異常がある場合か、2つの高度異常と2つ以上の中等度の異常があった場合で、常に安静が必要で、常時介護が必要な状態です。

2級は、検査及び臨床項目のうち3つ以上の中等度または高度の異常があり、日常生活の介護が必要な状態です。

3級は、検査及び臨床項目のうち2つ以上の中等度または高度の異常があり、肉体労働や軽度の労働ができない状態です。

年金請求時の注意点

原則として慢性肝炎は障害の認定対象から外されますが、検査結果の数値に著しい異常が認められ、肝硬変などと同様の状態を示している場合は認定の対象となります。忘れずに申請しましょう。

また2014年から、アルコール性肝硬変の障害等級の判断項目に、新たな基準が加えられました。

追加されたのは、継続的に治療を行っており、検査日以前に180日以上お酒を飲んでいないことです。

したがって、検査日前の半年の間にお酒を飲んでいた場合は、請求が受け付けられないので注意が必要です。

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