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ICD(植え込み型除細動器)

障害年金制度の解説

心臓の疾患によってICD(植え込み型除細動器)を装着した場合は障害年金の対象となります。

この装置を装着することでそれまで深刻な支障をきたしていた日常生活を大幅に改善することができますが、加えて障害年金の支給を申請することもできるのです。

最大のポイントは社会復帰に成功し仕事をしている場合でも受給することができる点です。

そのため受給資格があるにも関わらず申請をせずに済ませてしまっているケースも少なくありません。

このICDによる障害年金を受給する際には、もともとの障害が生じた状況や装着した後の健康状態、日常生活にどのような影響が生じているかといった点を審査したうえで総合的に判断されます。




ICDを装着した場合、病状が安定しているケースが多いため認定の大半は3級となります。1級、2級の認定が考えられるケースとしては心肺停止などの発作によって心身に後遺症が残ってしまったケースなどです。

ただし、こうした後遺症の場合は精神障害や肢体障害の形で申請する形になるため、このICDの装着による申請と合わせて行うことでより相応しい等級を得ることができるのも重要な点です。

障害認定に関しては通常、認定日は症状が発症してはじめて医療機関の診察を受けた(初診)から1年6ヵ月が経過した後ということになっていますが、この障害に関してはICDを装着した日が障害認定日となります。

つまり、1年6ヵ月が経過していない段階でも障害年金に請求を行うことができるのです。

心臓の障害は発作や心肺停止といった深刻な症状が伴う点、障害がはっきりと判定できるといった点からこうした制度が設けられています。

また、発作などはっきりとわかる症状が見られるので初診日がわからないというケースはほとんどありませんし、審査が通らず支給が認められなかったというケースも少ないため、比較的申請・認定がしやすい生涯といってもよいでしょう。

ただ、100パーセント確実に受給するためにも、申請の手続きはしっかり行っておきましょう。

とくに手術暦やICD移植の必要性の有無といった基本的な情報は、診断書にしっかりと記載するよう医師に確認しておきたいところです。

先述のように3級認定が一般的ですが、階段の上り下りや重いものを運搬するといった体への負担が大きい職業の場合、ICDが業務の妨げになると判断され2級の認定を受けるケースもあります。

障害の状況だけに留まらず、現在の就業環境、生活環境もしっかりとアピールできるよう準備を整えておきたいところです。

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