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心疾患によってペースメーカーを装着した場合は、障害年金の申請を行うことができます。
心疾患といえば、心臓に関する病気とのイメージが強いですが、実際には血管を含め、広く「循環器疾患」を言います。
心筋梗塞や狭心症、大動脈疾患、弁疾患なども心疾患に含まれます。
なお、高血圧に関しては別に高血圧がもたらす障害に分類されています。
この心疾患とペースメーカーの装着による障害年金の申請に関しては、装着後の心臓の状態を評価する形で、障害等級の認定が行われます。
心疾患は心臓発作や心肺停止といった急性の症状が起こることが多いのですが、障害の認定に関しては、心不全が慢性化した状態を審査・判断することになります。
ペースメーカーを装着することで社会復帰を実現するケースも少なくありませんが、それによって、以前の職場に復帰、あるいは別の職に就くことができた場合でも、働きながら障害年金の受給を受けることも可能です。
自分は収入を得ているから資格がないのでは、と思っている方はこの点をまず踏まえておきましょう。
ペースメーカーによって心疾患の症状がかなり安定していることもあり、認定される障害等級は3級が多くを占めます。
心肺停止などの急性の発作が原因で、精神・肢体に後遺障害が残ってしまった場合は2級以上も考えられます。このケースでは、ペースメーカーを入れた事実や病名だけでなく、後遺障害によってもたらされている障害の内容と程度についても、併せて申請しましょう。
総合的に等級の内容について、判断してもらえます。
ペースメーカーの装着によって仕事の業務に支障がきたす場合にも2級以上が認定される場合もあります。
障害年金の申請を行う際には、障害認定日の確定が重要です。
通常この障害認定日は初診から1年6ヵ月が経過した後となっていますが、心疾患によるペースメーカーに関しては装着した日が認定日となります。
すでに心疾患が深刻な状況になり、ペースメーカーが不可欠と判断されて装着されたという急を要する特殊な事情ゆえです。
1年6ヵ月という期間が経過していなくても、障害年金は請求できます。
ペースメーカーを装着した方の障害年金の申請はそれほどハードルは高くありません。
相応しい準備さえ行っていれば、まず問題なく審査をクリアできるでしょう。病院から診断書をもらうこと、自分の状況に合った等級の認定を受けられるよう心がけることがポイントになります。
ペースメーカー装着後も、障害の程度が重い、生活が不便だ、就職ができない、などの場合は、等級が上がる可能性もあります。
社会保険労務士などの専門家に相談の上、等級の見直しも考えましょう。
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